妊婦健診の追加助成を開始します。
妊婦一般健康診査の追加助成について
船橋市では、妊娠届出の際に母子健康別冊をお渡ししています。母子健康手帳別冊の中にとじ込まれている「妊婦一般健康診査受診票」を医療機関に提出することで、1人14回を上限に妊婦健康診査(妊婦健診)費用の助成を受けることができます。令和6年4月1日より受診票を14枚使い切った方で妊娠40週を超過した妊婦および医師の判断で妊娠40週以内に妊婦健康診査の受診票を使い切った妊婦に対し、追加で最大2回分の健診費用を助成します。
<次の場合は費用助成の対象になりませんのでご注意ください>
- 健康保険適用分の診療
- 国外での健診
- 出産後の健診
※助成金額は、健診費用の一部であり、医療機関窓口では自己負担が生じますので、ご了承ください。
追加助成の対象となる方
健診受診日時点で船橋市に住民票があり、 令和6年4月1日以降で以下の全てに当てはまる方が対象になります。
・母子健康手帳の別冊で交付された14回分の受診票を使い切った方で、(1)もしくは(2)に該当する場合
(1)妊娠40週以降の妊婦健診の受診が必要とされる方
(2)妊娠40週以内で、医師により14回を超える健診が必要と判断される方 ※自己都合により健診を早めたことにより受診票が足りなくなった場合は対象外です。
追加分の受診票のお渡しについて
受診票を利用できる健診機関
船橋市内の契約医療機関で利用できます。
船橋市外で対象となる妊婦健診を受診した場合、後日償還払いの申請を行うことにより未使用の受診票の金額を上限として費用の助成を行うことができます。(償還払いについては、下記をご確認ください)
追加助成分の費用助成制度(償還払い)について
里帰りなどで、市外の医療機関等で、追加助成分の受診票を利用できずに妊婦健診費用を自己負担した場合、市に申請することにより助成を受けることができる制度です。
必要書類等、詳しくはこちらの妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成についてをご覧ください。
注意
船橋市に住民登録をしている時の妊婦健診が助成の対象です。
助成金額は、未使用の受診票の金額が上限となります。(全額助成ではありませんのでご注意ください)
受診票に受診記録の記載が必要です。受診後、医療機関等に記載を依頼してください。
船橋市に転入される方
前住所地にて交付を受けた妊婦一般健康診査受診票の交換が必要です。交換の際に追加助成分の受診票をお渡しします。
受診票の交換についてはこちらをご覧ください。
船橋市から転出される方
市外へ転出される方は、転出したその日から船橋市発行の受診票は利用できません。
転出先の自治体で、新たに受診票の交付を受けてください。
受診票の交付枚数等は、自治体により異なります。交付方法等詳細は転出先の自治体窓口(市町村)へお問い合わせください。
問い合わせ・お渡し窓口
中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 10番窓口 母子保健担当)
(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
ファイルダウンロード
- 船橋市妊婦健診追加助成のご案内 -(PDF形式213キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
-
- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
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