妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
目次
お知らせ
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付事業を開始
令和5年2月1日~令和7年3月31日まで行われていた出産・子育て応援事業に代わり、令和7年4月1日より妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業が開始します。
これは、妊婦・産婦等の皆さんに寄り添いながら、経済的支援と伴走型相談支援を組み合わせて実施するものとなります。
令和7年3月31日以前に妊娠届出・出産をされた方について
妊娠届出をされて令和7年4月1日以降も妊娠継続されている方で出産応援ギフトの申請をされていない方について、自動的に妊婦のための支援給付事業の対象者へ変更されます。令和7年4月1日以降に提出する申請書が変更となりますので、お近くの母子健康手帳交付窓口にてご申請ください。
出産をされた方の申請受付について、こちらの子育て応援ギフトの項目をご確認ください。
令和7年4月1日以降に妊娠届出・出産をされた方について
事業の流れ
1 | 母子健康手帳の発行 |
---|---|
・妊娠届出の際に面談 ・妊娠届出後、医療機関にて胎児心拍が確認できている妊婦に申請書を配付 ※ 代理人申請の場合は申請書を持ち帰り、妊婦本人に書いていただくことになります。 後日妊婦本人へ体調確認等の連絡をさせていただきます。 ※ 届出の際は、産科医療機関を受診したことがわかるものをお持ちください。 必要な持ち物などはこちらをご確認ください。 |
|
2 | 妊娠8か月頃の面談 |
・妊娠7か月頃にアンケートを送付 ・面談希望者や必要な方に対して面談を実施(オンライン面談可) ※妊娠届出を代理人申請された方は、こちらの面談をご活用ください。 |
|
3 | 出産後 |
・乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等実施 ※ 出生後概ね60日以内に訪問。詳しくは各保健センターへお問い合わせください。 ・原則、訪問時に申請書を配付 |
1)妊婦のための支援給付
妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請 | 胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請 | |
---|---|---|
対象者 | ・令和7年4月以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦 (流産・死産等をされた方も対象となります) |
|
令和7年3月31日までに妊娠届出をし、 出産ギフトを申請していない妊婦 |
令和7年4月1日以降に出産した妊婦給付認定を受けた産婦 (流産・死産等をされた方も対象となります) |
|
事業 開始日 |
令和7年4月1日 | |
申請・ 届出 時期 |
母子健康手帳の発行後 | 原則、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等 にて訪問後 |
申請・ 届出 期限 |
医療機関で胎児心拍が確認された日 (受診日)から2年間 |
出産予定日の8週間前から2年間 |
給付 内容 |
妊婦給付認定後、妊婦1人当たり 現金5万円 |
届出受付後、胎児1人当たり現金5万円 |
申請・ 届出 方法 |
必要書類を揃え、各母子健康手帳交付窓口申請または郵送申請(下記郵送先)をお願いいたします。必要書類は、こちら ※申請に不備・不足等がある場合は、それが解消した日が申請日となります。 |
|
注意点 | (1)事業開始日以降、妊婦として日本に住民票があること、妊産婦が申請(届出)日時点で船橋市民であることが給付要件です。 (2)同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。 (3)同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体からの二重給付はできません。)。 (4)他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを船橋市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。 |
船橋市に転入をされた方
他自治体で、「出産・子育て応援交付金」および「妊婦のための支援給付(1回目・2回目)」の申請を行っていない場合は、船橋市にて申請が可能です。
令和7年4月1日以降に、妊婦であることまたは妊婦であったことを確認させていただきます。
お手続きの際には、母子健康手帳をご持参ください。
また、現在妊娠中の方および乳児を子育て中の方は、あわせてこちらをご確認ください。
※全国で同様の事業が行われます。他の市区町村で申請を行っていないことを確認するため、船橋市に転入された方の申請を受付する際に、以前お住まいの市区町村に支給状況の確認を行う場合があります。
流産や死産でお子さまを亡くされた方へ
必要書類
1.申請書
※「妊婦給付認定」については妊娠届出時に、「胎児の数の届出」については
原則、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等にそれぞれお渡しします。
※妊産婦の印鑑の押印が必要となります。
※「妊婦給付認定」については、妊婦本人の個人番号(マイナンバー)を記入する欄があります。
法定事項のため、記載がない場合は市で確認しますのでご了承ください。
2.振込先口座情報を証明する書類等の原本や写し(通帳、キャッシュカードなど)
※申請ごとに毎回提出が必要となります。
「妊婦給付認定」を申請された方が後日「胎児の数の届出 」を申請する場合にも写しの提出が必要となります。
※口座情報は申請日時点の、銀行名・支店名・口座番号・口座名義(正確な口座名義の確認ができるもの)の全てが確認できるものが必要です。口座名義がカタカナで登録されている場合、キャッシュカード等もカナ名義がわかるものをお持ちください。
例)地域 花子(口座名義:チイキ ハナコ)の場合、カタカナで(チイキ ハナコ)と記載されている通帳やキャッシュカードの写しが必要です。
※ネット銀行や通帳アプリ等、紙の通帳や口座名義と同一氏名が記載されているキャッシュカードがない場合は、銀行のホームぺージやアプリ画面のスクリーンショット等、ご自身で口座情報の確認できるものを印刷してお持ちください。
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
3.その他必要書類
※上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
※口座名義が旧姓等で申請者氏名と相違する場合は、申立書が必要となる場合があります。
申立書手書き用 申立書(PDF) / 申立書記載例(PDF)
パソコンから直接入力する場合はこちら(Word)からダウンロードをしてください。
申請書類の送付先
下記の住所あてに必要書類をお送りください。
書類に不備があった場合など、再度書類の提出をお願いすることがあります。
日中連絡がとれる電話番号をご記入いただきますようお願いします。
地域保健課
〒273-8506(住所不要)
船橋市 地域保健課 あて
問い合わせ・申請窓口
地域保健課 (郵送申請のみ受付、窓口申請の場合は各保健センターへ) 047-409-3274
(注)西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
2)妊婦等包括相談支援事業(妊娠後期面談およびアンケート回答について)
<アンケート郵送および面談日程>
出産予定月 | アンケート郵送日程 | 面談時期 |
---|---|---|
令和7年7月 | 令和7年4月初旬 | 令和7年5月中旬~6月頃 |
令和7年8月 | 令和7年5月初旬 | 令和7年6月中旬~7月頃 |
令和7年9月 | 令和7年6月初旬 | 令和7年7月中旬~8月頃 |
令和7年10月 | 令和7年7月初旬 | 令和7年8月中旬~9月頃 |
令和7年11月 | 令和7年8月初旬 | 令和7年9月中旬~10月頃 |
令和7年12月 | 令和7年9月初旬 | 令和7年10月中旬~11月頃 |
気になることがある場合には、お近くの保健センターにお気軽にご相談ください。また、面談
には夫・パートナー・家族にもぜひご同席いただき、出産や子育てのイメージや利用できるサ
ービス等を一緒に確認していくことをおすすめしております。
お問い合わせ・相談・面談受付
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
-
- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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