(介護予防)短期入所療養介護事業者指定申請の書類一覧
【重要】短期入所療養介護の指定申請の前に、消防法令の適合状況確認申請が必要です。
詳細についてホームページを確認していただき、必要な手続きを行ってください。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは指定等は行いません。
詳細については下記ページをご確認ください。
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)(船橋市ホームページ)
(介護予防) 短期入所療養介護事業者指定申請に必要な書類一覧です。
下記の書類全てを提出用と申請者控用として必ず2部用意のうえ、申請してください。申請者控用は、コピーで構いません。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。
書類名称 | ファイル |
---|---|
指定申請に係る提出書類一覧 | |
指定申請書(第1号様式) | 指定申請書(エクセル) |
居宅付表9(短期入所療養介護用) | 居宅付表9(エクセル) |
参考様式一式 | |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(加算等) | 介護給費費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)(船橋市ホームページ)をご覧ください。 |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(船橋市ホームページ)をご覧ください。 |
消防法令の適合状況確認申請について
介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、短期入所療養介護については、指定申請の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。
詳細については、下記ページをご確認ください。
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)(船橋市ホームページ)
確認申請期日
事業開始日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
(例:1/1に事業開始する場合は、11/15までに指導監査課に申請)
※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。
生活保護法によるみなし指定について
平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされることとなりました。(=みなし指定)
生活保護法の指定の辞退等、その他の詳細については下記ページをご確認ください。
生活保護法によるみなし指定について(船橋市ホームページ)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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