消費生活センター便り 2022年8月号

更新日:令和4(2022)年8月1日(月曜日)

ページID:P107385

アダルトサイトのワンクリック請求にご注意

事例

 無料のアダルトサイトを見ようとしたら、突然「入会ありがとうございます。1年間見放題30万円」と高額な料金の請求画面が表示された。誤操作の場合は電話で連絡してくださいとあったので、電話をかけたら「規約のとおり、料金を払ってからでないと取り消しできない。今日中に払えば20万円でいい。コンビニエンスストアで電子マネーを買い、IDを連絡して」と言われた。

センターから

 アダルトサイトを見ようと一度クリックしただけで料金を請求される、いわゆるワンクリック請求の手口です。以前は若い人からの相談が多かったのですが、最近は高齢者からの相談が多く寄せられています。
 ワンクリック請求の場合は契約内容に同意していないため、契約が有効に成立しているとまではいえません。表示された電話番号にかけると、事例のように料金を請求されたり、個人情報を聞かれたりするなどのトラブルに遭いますので、電話をかけないようにしましょう。
 請求画面が表示されて消えなくなってしまった場合は、端末の電源を切り、再起動してください。それでも同じ画面が表示される場合は別な対処が必要となります。
 消費者トラブルでお困りのときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センター便り一覧
消費生活センターTOP
消費生活センターご案内
相談概要
悪質商法にご用心

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで