消費生活センター便り 2022年5月号

更新日:令和4(2022)年5月25日(水曜日)

ページID:P104977

若い人を狙った儲け話に注意!

事例

 高校のクラスメイトに「簡単に儲かる方法があるから一緒にやってみないか」と誘われ、先輩を紹介された。友人の誘いなので断れず、フリマサイトを利用した転売で儲ける説明を聞き、基本マニュアルを1万円で買った。
 数日後、先輩から「稼ぐにはサポートが必要だ。サポート料は今なら40万円」と勧められた。「お金がない」と断っても「消費者金融で借りればいい」と言われ、借りたお金を先輩に渡して契約した。
 オンライン勉強会に参加したが儲かるとは思えなかった。消費者金融の返済ができないので、解約し返金してほしい。

センターから

 事例のように若者が友人を直接勧誘したり、SNSやマッチングアプリで知り合った人から儲け話に誘われるケースが多く、お金を払った途端、相手と連絡が取れなくなったという相談もあります。
 「簡単に稼げる」「絶対に儲かる」などのうまい話はありません。軽い気持ちでお金を借りて契約すると、借金だけが残ってしまいます。
 未成年者なら、民法の未成年者取消しが認められますが、成人(18歳~)になると契約を一方的に取り消すことはできません。契約をするときは、契約内容に問題がないか、支払いはできるのかをしっかり確認し、責任を持って契約しましょう。
 困ったときや不安に感じたときは、気軽に消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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