消費生活センター便り 2022年5月号
若い人を狙った儲け話に注意!
事例
高校のクラスメイトに「簡単に儲かる方法があるから一緒にやってみないか」と誘われ、先輩を紹介された。友人の誘いなので断れず、フリマサイトを利用した転売で儲ける説明を聞き、基本マニュアルを1万円で買った。
数日後、先輩から「稼ぐにはサポートが必要だ。サポート料は今なら40万円」と勧められた。「お金がない」と断っても「消費者金融で借りればいい」と言われ、借りたお金を先輩に渡して契約した。
オンライン勉強会に参加したが儲かるとは思えなかった。消費者金融の返済ができないので、解約し返金してほしい。
センターから
事例のように若者が友人を直接勧誘したり、SNSやマッチングアプリで知り合った人から儲け話に誘われるケースが多く、お金を払った途端、相手と連絡が取れなくなったという相談もあります。
「簡単に稼げる」「絶対に儲かる」などのうまい話はありません。軽い気持ちでお金を借りて契約すると、借金だけが残ってしまいます。
未成年者なら、民法の未成年者取消しが認められますが、成人(18歳~)になると契約を一方的に取り消すことはできません。契約をするときは、契約内容に問題がないか、支払いはできるのかをしっかり確認し、責任を持って契約しましょう。
困ったときや不安に感じたときは、気軽に消費生活センターに相談してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター 消費生活相談係
-
- 電話 047-423-3006
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
- 「消費生活センター」に関する記事
-
- 自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて
- リチウムイオン電池使用製品のトリセツ~暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています!~
- くらしの情報ふなばしの最新版はこちらでご覧いただけます
- 消費生活センター便り 2024年11月号
- 消費生活センター便り 2024年9月号
- 消費生活センター便り 2024年7月号
- 災害時にも活躍する携帯発電機やポータブル電源の事故と停電復旧後の通電火災に注意!
- 非純正バッテリーによる事故に注意!
- 新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください!
- 消費生活センター便り 2024年特集号
- 大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に注意!
- 消費生活センター便り 2024年3月号
- 消費生活センター便り 2024年1月号
- 消費生活センター便り 2023年12月号
- 消費生活センター便り 2023年9月号
- 最近見たページ
-