消費生活センター便り 2021年9月号

更新日:令和3(2021)年9月29日(水曜日)

ページID:P096458

「点検です」と訪問する業者にご注意!

事例1

 「近所で工事をしているが、お宅の屋根瓦がずれている。無料で点検してあげる」と屋根に上がり、撮影した写真を見せられた。
 「このままでは大変なことになる。今日なら安くできる」と言われ屋根工事の契約をしたが、近所の工事は嘘だった。解約したい。

事例2

 「このマンションの給湯器の点検をしている。下の階は終了した」と訪問され、マンションの定期点検だと思った。
 「古くなっているので交換しないと危険だ」と言われて契約したが、管理人に確認したらマンションとは無関係だった。解約したい。

センターから

 業者が突然「点検」を口実に訪問し、「工事をしないと危険」などと不安をあおり、契約をさせられる手口を「点検商法」といいます。
 事例1・2は訪問販売で契約をしてから8日以内だったので、クーリング・オフができました。コロナ禍で在宅していることが増えたためか、訪問販売による相談が最近多く寄せられています。クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もありますので、消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで