消費生活センター便り 2020年9月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P086449

ネット通販は表示内容を確認してから注文を!

事例

 SNSの広告で「お試し初回500円。定期の回数縛りなし。解約保証あり」とあったダイエットサプリを申し込んだ。1週間分のサプリが届き試したが、効果が感じられなかった。その1週間後に、4カ月分のサプリが届き、高額な代金を請求された。販売会社に解約を申し出たら「次回からの解約は受け付けるが、既に受け取ったサプリの解約には応じられない。ホームページにも記載がある」と言われたが、返品したい。

センターから

 新型コロナウイルス感染の懸念から、ネット通販を利用する人が増加しています。しかし、表示内容を確認せずに申し込むと、事例のようなトラブルに遭う場合があります。
 ネット通販には、「特定商取引法に基づく表示」や利用規約があり、記載内容に同意して申し込んだことになります。「商品を送り返したら、代金を払う必要はない」という考えは危険です。返金保証がある商品でも、空箱等も返品しないと保証の対象にならない等の記載がある場合もあります。今回の事例ではこうした表示があり、支払うことになりました。
 ネット通販を利用するときは、申し込む前に表示内容をしっかり確認することが大切です。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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