消費生活センター便り 2020年2月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P078229

「お試しだけ」のつもりが定期購入に!

事例1

 インターネットで「初回お試し500円」とのダイエットサプリの広告があったので、試しに注文した。翌月も再度同じ商品が届き、6,000円の請求があった。販売業者に問い合わせると「4回の定期購入が条件で、途中解約はできない」と言われた。

事例2

 通販番組を見て化粧品を電話で注文した。オペレーターに「毎月商品が届くコースで、いつでも解約できる」と説明されたが、3週間後に解約の電話をしたら「次回発送日の10日前まででないと解約できない」と断られた。

センターから

 事例1の通信販売での定期購入は、注文時の確認画面に定期購入の回数や、総額の表示をすることになっています。商品を注文する前に購入条件や途中解約ができるのか等はしっかり確認することが大切です。事例2、電話での注文時にはオペレーターへ販売条件をよく確認する必要があります。連絡した証拠として電話でのやりとりの記録は残しておきましょう。
 通信販売を利用するときは、申し込みをする前に、購入回数やキャンセル・返品ができるかなど、販売条件や規約をよく確認しましょう。業者からの請求に納得できない、業者と連絡がつかない等困った場合は消費生活センターにご相談ください。

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〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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