消費生活センター便り 2019年11月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P074798

新聞の長期契約、先々の契約に注意!

事例1

 2社の新聞を半年ごとに購読しており、販売員が来るたびに数ヵ月先の契約をしていたが、ある日両方の新聞が届いた。問い合わせてみると、「去年のキャンペーンのときに3年契約をしたため、期間まではとってもらう」と言われてしまった。

事例2

 販売員が来た際に「別の新聞をとっていて、契約が終わるのはまだ先だ」と伝えたところ、景品の洗剤を玄関先に置かれ、断れず2年先から1年間の契約をしてしまい後悔している。解約したい。

センターから

 景品につられたり、勧誘を断れなかったりして、長期間や先々の新聞購読の契約をしても、事情が変わり購読できなくなることがあります。いったん成立した契約は一方的にやめることはできません。新聞購読の契約は慎重に検討しましょう。
 訪問販売では契約書を受け取ってから8日以内はクーリングオフができます。期間を過ぎても勧誘に問題があれば、交渉ができる場合がありますので、困ったときは消費生活センターにご相談ください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで