消費生活センター便り 2019年9月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P072989

「火災保険が使える」と勧誘する住宅修理サービスに注意!

事例

 台風の後、業者が家に来て「雨どいが傷んでいる。先日の台風で壊れたのではないか。火災保険を使って、自己負担なしで修理ができる。保険の申請も代行する」と言うので、無料でできるならと契約書にサインした。あとで書類をよく読むと、『保険金が出たら当社で工事を行う』『工事をしない場合は保険金の30%をキャンセル料として支払う』などの条件が書かれていた。事前にそのような説明はなく、不審なのでやめたい。

センターから

 雨どいの傷みの原因が経年劣化の場合には、火災保険は適用されません。虚偽の申請で保険金を請求すると、契約者が責任を問われる可能性があります。勧誘されても、安易に契約してはいけません。火災保険は、契約者本人が申請することが基本です。保険の適用については、加入している保険会社に直接確認しましょう。訪問販売では、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで契約の解除ができます。事例ではクーリング・オフ通知を業者に出し、無条件で契約を解除することができました。もし、期間を過ぎていても、契約書に不備があったり、勧誘方法や説明内容に問題があれば契約の取消しができる場合があります。消費生活センターに相談してください。

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〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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