消費生活センター便り 2019年7月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P072482

チケット転売 仲介サイトに注意

事例1

 転売仲介サイトで購入したコンサートのチケットで入場しようとしたら、「登録された氏名と違う」と入場を断られた。

事例2

 公式サイトだと思ってラグビーチケットを購入したが、高額だったので不審に思って調べると、転売仲介サイトだった。注文を取り消したい。

センターから

 コンサートやラグビー大会主催者の規約には、「転売仲介サイト等で入手したチケットでは入場できない」と注意喚起があります。東京2020オリンピック・パラリンピックでも、公式サイトに「無断転売禁止」と明示されています。事例の場合、転売仲介サイトが海外のため交渉できませんでした。トラブルに遭うと交渉が難しい場合がありますので、購入する時は公式サイトかどうか確認しましょう。
 6月から「チケット不正転売禁止法」が施工され、日時などが指定されたチケットを、販売価格より高額で転売することは禁止されました。急にいけなくなった場合でも、公式のチケット再販売サイトを利用しましょう。

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