消費生活センター便り 2019年3月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P068945

「引っ越しのトラブル」に注意!

事例

 引越業者から見積もりを取って依頼すると、段ボール箱10箱を置いていった。しかし、引っ越し予定日の3週間前に仕事が入り、その日に引っ越しができなくなったので、すぐに引越業者にキャンセルを伝えた。すると段ボール箱10箱の代金7000円を請求された。
 申し込み時には段ボール箱の代金の説明はなかった。段ボール箱は使用していないので、支払いには納得できない。

センターから

 事例では、キャンセルが3週間前なので、キャンセル料はかかりません。センターから引越業者に電話したところ、提供された段ボール箱は未使用であったため、返送料のみの負担となりました。
 「標準引越運送約款」の規定では、業者が3日前までに変更の確認をした後にキャンセルをすると料金が発生します。業者が変更の確認を行わなかった場合は、解約または延期によるキャンセル料はありません。ただし、すでに業者が行ったサービスは支払いが必要です。
 引っ越しを依頼する際は、見積もりを取り、十分に説明を受けることが大切です。

解約・延期連絡日 キャンセル料
引っ越し2日前 運賃の20%以内
引っ越し1日前 運賃の30%以内
引っ越し当日 運賃の50%以内

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで