家族など身近な方が新型コロナウイルスに感染したら

更新日:令和5(2023)年3月13日(月曜日)

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家庭内での感染対策は「家庭内感染を防ぐために」をご覧ください

濃厚接触者とは

患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、接触した者のうち、次の範囲に該当する人とされています。

  1. 患者と同居、あるいは長期間の接触(車内、航空機など)があった人
  2. 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
  3. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  4. その他、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、患者と必要な感染予防策なしで15分以上接触があった人(周囲の環境や接触の状況等個々の状況から患者の可能性を総合的に判断する

(国立感染研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

濃厚接触者の待機期間

原則として、感染者と接触した日を0日として翌日から5日間とします。
待機期間中は発症する可能性がありますので、健康観察と、感染拡大防止のため外出の自粛(自宅待機)をお願いします。

同居家族内で感染者が発生した場合

同居家族は、基本的に濃厚接触者となります。
同居家族の待機期間は、『感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)』または『感染者の発症等により住居内で感染対策※1を講じた日』のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします。 
なお、同居家族の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算※2します。また、当該感染者が当初無症状でもその後発症した場合は、その発症日を0日目として起算※2します。

※1 ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
※2 別の家族が発症した場合でも、※1の感染対策を行うとともに、発症した別の家族と隔離されていた状況である場合は、0日目として起算されず、当初の健康観察期間が適用されます。

抗原定性検査キットを用いた検査で待機期間を短縮できます

2日目と3日目の2回の検査で2回とも陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から待機期間解除が可能です。

※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。
(参考)新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(厚生労働省ホームページ)
※解除の判断を保健所に確認する必要はありません。保健所への報告は不要です。
7日間を経過するまでは、マスクの着用をはじめ、以下の感染対策をお願いします。
・検温など自身による健康状態の確認
高齢者や基礎疾患がある方など重症化リスクの高い方との接触や、重症化リスクの高い方が多く入所・入院する施設や医療機関への不要不急の訪問を避ける(受診等を目的としたものは除く)
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

社会機能維持者の待機期間の取り扱いについてはこちら

待機期間中の過ごし方

  • 外出はできる限り控えてください。やむを得ない場合はマスクを着用し短時間で済ませるようお願いします。
  • ご自身で健康状態の確認(1日2回の検温や他症状の有無)を毎日行ってください。
  • 健康観察期間中に咽頭痛、咳、発熱などの症状があらわれた場合は、「 発熱・咳・のどの痛みなどの症状が出たら」をご覧ください。
  • 医療機関を受診する場合は「濃厚接触者であること」を必ずお伝えください。事前に連絡せず受診しないでください。
  • 相談先に困った場合は、船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター(047‐409-3127)へご連絡ください。
  • 非常に体調が悪い場合は、#7009(救急安心電話相談)への相談や119番で救急車を要請してください。 
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