療養を証明する書類

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

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令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、感染症法上の位置づけ変更に伴い療養証明書の発行はありません。
以下については令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され発生届が保健所に提出された方への療養証明書の発行に関する事項となります。
なお、5月7日以前に診断があっても発生届対象外の方には療養証明書の発行はありません。

療養を証明する書類の発行について

医療機関で令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届が保健所に提出された方(※)に対し、療養証明書を発行します。
発生届出対象外の方には、療養証明書の発行はありません。

(※)下記1~4のいずれかに該当する方(令和4年9月25日以前に診断され、発生届が出された方は申請いただければ引き続き発行します)

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
    または、
    重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
  4. 妊娠されている方

保険会社への入院給付金の請求にあたっては、一般社団法人生命保険協会が保険給付のための証明書発行を医療機関や保健所に求めないよう各社に求めております。
請求にあたって必要な代替書類等については、各自が加入している保険会社等によりますので、各保険会社へお問合せください。
一般社団法人生命保険協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」

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なお、船橋市オンライン申請・届け出サービスによる申請においては即日の発行はできませんので、ご了承ください。(発行までに3週間かかります。)

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療養証明書における注意事項

療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されません

証明書に記載されるのは「新型コロナウイルス感染症と診断された日」です。

生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養期間が厚生労働省の療養解除基準の期間の範囲内である場合は、自宅療養の開始日(診断日)を証明する書類に基づき支払を行い、療養終了日の証明を求めないような取り扱いを行うこととなりました。

療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません

治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。

保健所が交付する療養証明における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。
(※)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所健康危機対策課 新興・再興感染症係(相談対応)

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日