高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、発生状況を正確に把握し、早めに対応することが重要です。
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは2類相当から5類に変更となりましたが、船橋市に所在する高齢者施設等においては、市と事業者等との連携を図り、早めの感染拡大防止の取り組みを行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症発生後に行う保健所への報告について
船橋市に所在する高齢者施設等において、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合は、下記のページを確認の上、保健所へ報告してください。
報告基準や、当該報告の対象となる施設についても下記のページから確認できます。
【参考】高齢者施設等向け感染対策の研修会
(1)令和4年度高齢者施設等向け感染対策の研修会
令和4年11月15日(火曜日)、11月16日(水曜日)及び11月19日(土曜日)にを開催いたしました。研修会資料及び研修会動画を掲載いたしますので施設内での感染対策の確認にご活用ください。
※新型コロナウイルス感染症に関しては2類相当時での内容となります。
・研修会資料(令和4年11月開催)
・研修会動画(令和4年11月開催)
(2)高齢者施設等に向けた感染対策研修について
指導監査課が実施している、「介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導」に、<保健所からのお知らせ>として研修会の資料や動画を掲載しておりますので、施設内の感染対策の確認にご活用ください。
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