新型コロナウイルス感染症の医療費について(令和6年4月以降)

更新日:令和6(2024)年10月4日(金曜日)

ページID:P130252

令和6年4月1日以降の医療費について

 令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症の治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じた負担となります。

(新型コロナウイルス感染症に係る公費支援は、令和6年3月末をもって終了しました。)

 ただし、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。高額療養費制度に関する手続きについては、加入されている各保険者にご確認ください。

<参考>
全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

千葉県「千葉県新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費支援について」

kouhi

言語・聴覚障害などにより電話相談が難しい方は、FAXでお問い合わせください

FAX :047-409-6301

お急ぎでない場合については、以下メールフォームにてお問い合わせください
順次回答いたします

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所健康危機対策課 新興・再興感染症係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日