環境保全課における宅地開発事業の協議事項
船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。協議内容は複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。
下記の協議内容の詳細については、当課までお問い合わせください。
協議内容
当課ではこちらの項目で協議を行っております。
1.建設作業
船橋市環境保全条例第9条(特定建設作業は騒音規制法第14条第1項、振動規制法第14条第1項、船橋市環境保全条例第98条第1項)
- 周辺住民に工事内容を十分説明してください。
- 付近への騒音・振動・粉じんの影響を配慮した工事手法を採用してください。
- 特定建設作業を伴う場合は、作業開始の7日前(届出日を含めると8日前)までに届出をしてください。特定建設作業のページはこちらです。
2.大気
(1)ボイラーの設置
大気汚染防止法第6条第1項、船橋市環境保全条例第18条第1項
- 伝熱面積が5平方メートル以上のボイラーは大気汚染防止法または船橋市環境保全条例の届出対象になります。
- 大気汚染防止法に該当する場合は設置工事開始日の60日前までに届出をしてください。大気汚染防止法のページはこちらです。
- 船橋市環境保全条例に該当する場合は設置工事開始日の30日前までに届出をしてください。船橋市環境保全条例のページはこちらです。
(2)蒸気返還装置の設置
船橋市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例第11条
- ガソリンスタンドを設置する場合、地下タンク内の蒸気を有効に移動タンク貯蔵所に返還する蒸気返還装置の設置に努めてください。
- 船橋市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例のページはこちらです。
3.騒音・振動
(1)送風機・室外機等の設置
騒音規制法第6条第1項、振動規制法第6条第1項、船橋市環境保全条例第66条第1項・第78条第1項
- 浄化槽の送風機(原動機の定格出力が3.75kW以上)や空調用圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上)など、各種法令の特定施設に該当する場合、設置工事開始日の30日前までに届出をしてください。
- 敷地の周辺おおむね50m以内に学校等が存在する場合、規制基準について留意してください。
- 騒音規制法のページはこちらです。
- 振動規制法のページはこちらです。
- 船橋市環境保全条例のページはこちらです。
(2)機械式駐車場
- 機械式駐車場を設置する場合、高さ・騒音・振動など、周辺環境に配慮してください。
(3)航空機
- 購入希望者・入居希望者等に、航空機騒音による影響を周知してください。
(4)鉄道
- 購入希望者・入居希望者等に、近隣を走る鉄道の騒音・振動について周知してください。
(5)アイドリングストップ
- 20台以上または500平方メートル以上の駐車場を設置する場合、千葉県環境保全条例に基づきアイドリングストップの看板を設置してください。
(6)商業地域
- 周辺が商業地域である場合、その影響を周知してください。
4.悪臭
- 飲食店、浄化槽、ディスポーザー等、臭気が発生する可能性がある施設を設置する場合、排出口の位置等について充分配慮してください。
5.水質
(1)浄化槽
水質汚濁防止法第5条第1項、船橋市環境保全条例第41条第1項
- 人員算定が201人槽以上の浄化槽を設置する場合、 各種法令の特定施設に該当するため、設置工事開始日の60日前までに届出をしてください。
- 水質汚濁防止法のページはこちらです。
- 船橋市環境保全条例のページはこちらです。
(2)飲食店等
水質汚濁防止法第5条第1項、船橋市環境保全条例第41条第1項
- 飲食店及び集団給食施設等については、延床面積・食数等により各種法令の特定施設に該当します。
- 水質汚濁防止法に該当する場合は設置工事開始日の60日前までに届出をしてください。水質汚濁防止法のページはこちらです。
- 船橋市環境保全条例に該当する場合は設置工事開始日の30日前までに届出をしてください。 船橋市環境保全条例のページはこちらです。
(3)建設工事に伴う排出水等
- 建設工事に伴って発生する汚水等により、公共用水域を汚濁させないようにしてください。
- 掘削等により地下水が湧出する場合、周辺の地盤沈下等に配慮してください。
(4)地下水のかん養
- 地盤沈下防止のため、雨水等を地下に浸透させ、地下水のかん養に努めてください。
6.給水施設
千葉県環境保全条例第39条、船橋市環境保全条例第54条第1項
- 開発区域内の水源には、地下水を使用しないこと。ただし、地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難な場合は、市と協議すること。
- 揚水施設のページはこちらです。
7.土壌
- 土地の形質の変更(盛土または掘削)の面積の合計が3,000平方メートル以上の場合、土壌汚染対策法に該当するため、着手の30日前までに届出をしてください。
- 土壌汚染対策法のページはこちらです。
8.地球温暖化防止推進(環境政策課 温暖化対策係)
- 省エネ型の空調・照明機器など、エネルギー使用の合理化が図られる設備の導入を検討してください。
- 省エネ型事業活動の推進に努めてください。
8.その他
- 上記の各種法令等の届出については、当課担当者と十分に協議するとともに遅滞しないでください。
- 協議項目に係る内容で周辺住民から苦情があった場合、誠意をもって対応してください。
協議項目のお問い合わせ先
協議項目の問い合わせ先は下記のとおりです。
係名 | 大気・騒音係 | 水質・地質係 | 環境政策課 温暖化対策係 |
---|---|---|---|
協議項目 | ・建設作業 ・大気 ・騒音・振動 ・悪臭 ・協議全般 |
・水質 ・給水施設 ・土壌 |
・地球温暖化防止推進 |
電話番号 | 047-436-2453 | 047-436-2456 | 047-436-2469 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課
-
- 電話 047-436-2404
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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