建築指導課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

建築

建築基準法及び関係法令との適合について

開発区域内の建築物及び敷地について建築基準法及び関係法令に適合することの確認をします。

建築基準法全般(建築確認申請

千葉県建築基準法施行条例に適合すること

開発区域内の建築物及び敷地について千葉県建築基準法施行条例に適合することの確認をします。

千葉県建築基準法施行条例全般

千葉県福祉のまちづくり条例に基づく届出について

建築物の用途及び一定規模の面積によって船橋市に届け出ることの確認をします。

千葉県福祉のまちづくり条例

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出等について

300平方メートル以上の建築行為について船橋市に届出又は適合性判定を受けることの確認をします。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建設リサイクル法・建築物省エネ法

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律の届出について

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法・建築物省エネ法

鉄道会社との協議について

鉄道沿線における建築行為について鉄道会社と協議すること

建設工事公衆災害防止対策要綱第4章

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律について

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律に適合すること

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律

電波法について

電波法の電波伝搬障害防止区域内の高さ31m超の建築行為について関東総合通信局と協議すること

電波法

高圧線下周辺に伴う東京電力への手続きについて

高圧線下における建築行為について東京電力と協議すること

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日