森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者となった人は届出が必要です
森林法改正により平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられました。
【届出の様式】
森林の土地の所有者届出書(ワード形式:33KB)
【記載例】森林の土地の所有者届出書(PDF形式:151KB)
※届出書の記載例については、林野庁ホームページをご覧ください。
届出の対象者
個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した方 。
届出の対象となる森林の土地
千葉県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地。
※対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせください。
(1)千葉県北部林業事務所印旛支所(TEL:043-483-1130)
(2)船橋市農水産課(TEL:047-436-2494)
届出期間及び提出先
所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出をして下さい。
注1)船橋市内の森林を取得した場合は、船橋市役所農水産課に提出をして下さい。
注2)相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、
法定相続人の共用物として届出をする必要があります。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農水産課
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- 電話 047-436-2492
- FAX 047-436-2485
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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