市民緑地認定制度
1.市民緑地認定制度について
市民緑地認定制度は、市長の認定を受けた設置管理計画に基づき、民間主体が広場等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。民間主体による緑の保全・創出及び空き地の有効活用等の取組を推進します。
2.申請について
(1)対象となる土地
緑化地域又は緑化重点地区内(船橋市は市域全域を緑化重点地区としています。)
(2)対象となる土地等の面積
300平方メートル以上
(3)緑化率
20%以上
(4)設置管理期間
5年以上
(5)認定申請の手続き
市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「船橋市市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」及び必要な書類を提出していただきます。
申請手続きに当たりましては、事前に協議が必要となりますので、公園緑地課へお問い合わせください。
(6)その他の手続きに関する様式
その他の手続きにあたっての様式は以下の通りです。
(第3号様式)市民緑地設置管理計画変更認定申請書
認定を受けた計画を変更する際に使用します。
認定を受けた計画を変更する際に使用します。
(第4号様式)市民緑地設置中止届
認定を受けた市民緑地の設置を中止する際に使用します。
認定を受けた市民緑地の設置を中止する際に使用します。
市民緑地の設置が完了した報告をする際に使用します。
(第6号様式)市民緑地管理状況報告書
市民緑地の管理の状況について、市に報告する際に使用します。
市民緑地の管理の状況について、市に報告する際に使用します。
(第8号様式)市民緑地改善報告書
市から命じた市民緑地の管理方法等の改善について、改善措置完了後、市に報告する際に使用します。
市から命じた市民緑地の管理方法等の改善について、改善措置完了後、市に報告する際に使用します。
(7)認定状況
船橋市では、都市緑地法第61条に基づき、以下の市民緑地を認定しています。
名称:LaLa terrace Green Park(ららテラスグリーンパーク)
認定日:令和5年10月31日
認定事業者:三井不動産株式会社
認定場所:船橋市若松二丁目1-4の一部
区域面積:4,989.72平方メートル
整備する緑化施設:芝生広場、樹木等
管理期間:令和5年11月29日から令和36年6月30日まで
認定事業者:三井不動産株式会社
認定場所:船橋市若松二丁目1-4の一部
区域面積:4,989.72平方メートル
整備する緑化施設:芝生広場、樹木等
管理期間:令和5年11月29日から令和36年6月30日まで
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 公園緑地課 計画係
-
- 電話 047-436-2554
- FAX 047-436-2539
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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