市民緑地認定制度

更新日:令和6(2024)年6月19日(水曜日)

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1.市民緑地認定制度について

 市民緑地認定制度は、市長の認定を受けた設置管理計画に基づき、民間主体が広場等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。民間主体による緑の保全・創出及び空き地の有効活用等の取組を推進します。
 

2.申請について

(1)対象となる土地

緑化地域又は緑化重点地区内(船橋市は市域全域を緑化重点地区としています。)

(2)対象となる土地等の面積

300平方メートル以上

(3)緑化率

20%以上

(4)設置管理期間

5年以上

(5)認定申請の手続き

市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「船橋市市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」及び必要な書類を提出していただきます。
申請手続きに当たりましては、事前に協議が必要となりますので、公園緑地課へお問い合わせください。
 

(6)その他の手続きに関する様式

その他の手続きにあたっての様式は以下の通りです。
 
(第3号様式)市民緑地設置管理計画変更認定申請書
 認定を受けた計画を変更する際に使用します。
(第4号様式)市民緑地設置中止届
 認定を受けた市民緑地の設置を中止する際に使用します。
 市民緑地の設置が完了した報告をする際に使用します。
(第6号様式)市民緑地管理状況報告書
 市民緑地の管理の状況について、市に報告する際に使用します。
(第8号様式)市民緑地改善報告書
 市から命じた市民緑地の管理方法等の改善について、改善措置完了後、市に報告する際に使用します。

(7)認定状況

船橋市では、都市緑地法第61条に基づき、以下の市民緑地を認定しています。

名称:LaLa terrace Green Park(ららテラスグリーンパーク)

認定日:令和5年10月31日
認定事業者:三井不動産株式会社
認定場所:船橋市若松二丁目1-4の一部
区域面積:4,989.72平方メートル
整備する緑化施設:芝生広場、樹木等
管理期間:令和5年11月29日から令和36年6月30日まで

このページについてのご意見・お問い合わせ

公園緑地課 計画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日