伐採届
森林の伐採には届出を!
千葉県が指定した「地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)」の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
届出の対象となる森林かどうかの確認については、
ちば情報マップ(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます)
をご覧ください。
注1)竹を伐採する場合は届出を要しません。
注2)対象森林かどうか判断に迷う場合や不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所(TEL:043-483-1130)にお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード形式:36KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載例】(PDF形式:222KB)
添付書類
- 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録等)
- 位置図 ※伐採・造林箇所を朱書きで明示
- 公図
- 伐採範囲を示す求積図※原則、実測によるものとし、必要に応じ地番ごとに算出
- 土地利用計画平面図(森林以外に転用する場合)
- その他上記の事項等に関して市町村長が必要と認める書類
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
伐採面積別による必要な手続き
0.3ha未満の森林を伐採する場合
市へ伐採届の提出が必要です。
0.3ha以上1.0ha以下の森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所・印旛支所(TEL043-483-1130)と事前協議の上、小規模林地開発の手続きが必要です。
協議後、市へ伐採届の提出が必要です。
1.0haを超える森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所・印旛支所(TEL043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。
伐採届の提出時期及び提出先
提出時期
伐採を開始する日の前90日から30日までの間
提出先
船橋市経済部農水産課
「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後(30日以内)及び伐採後の造林が完了した時(30日以内)に状況報告書の提出が必要です。
伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書(ワード形式:30KB)
伐採に係る森林の状況報告書【記載例】(PDF形式:129KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード形式:30KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書」記載例(PDF形式:152KB)
関連資料
伐採の届出(船橋市作成リーフレット)(PDF形式:159KB)
その他立木を伐採する場合はこちらへ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農水産課
-
- 電話 047-436-2492
- FAX 047-436-2485
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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