樹木の保全

更新日:令和5(2023)年8月2日(水曜日)

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市内に生育している樹木または樹林は、一部を除いて保存樹木等として「船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例」で規定しています。
また、全市域を緑地保存地区としています。
市民の皆様や市内に土地を所有する方並びに土地の造成等を行なう事業者の方や工場等を設置する方は、良好な自然環境を確保するよう市の施策に協力してください。

条例の骨子

この条例は、下の3つの骨子で成り立っています。

  1. 指定樹木等の指定
  2. 保存樹木等保全協定
  3. 伐採行為の届け出

指定樹木等の指定

保存樹木等のうち次の要件を満たしているものについては、所有者の同意を得て又は、所有者の申請により市が指定し所有者に保全していただいています。
また、保全に要する経費の一部としての助成金を支給しています。
詳しくは、下記ファイルをご確認ください。

指定樹木等の制度について(PDF形式 180キロバイト)

独立樹木

1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上で、かつ、高さが15m以上の樹木であって樹容が美観上特に優れているもの

樹林

地目が山林である土地に生育し、樹木生育面積が300平方メートル以上あるもの

生垣

延長が30m以上あり、樹容が美観上特に優れているもの

指定したい樹木、樹林、生垣がありましたら、公園緑地課にご相談ください。

保存樹木等保全協定

市では事業敷地が500平方メートル以上の場合において、事業者(土地の造成を行う方または、3階建以上の共同住宅等を建築する方)や工場および事業所を設置する方(設置した方)との間で緑地を新設・保存し、将来にわたって保全していただくよう保存樹木等保全協定を結んでいます。

「船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例施行規則」の別表で土地の造成や建築の種類により、緑地面積と植栽樹木本数等に基準を設けています。

また、事業地が500平方メートル以上の樹林地を含む場合や事業地が農地や自然環境に優れた土地で3,000平方メートル以上の面積がある場合、「船橋市環境共生まちづくり条例」の適用となり、緑地面積等の基準が異なります。
「船橋市環境共生まちづくり条例施行規則」の別表で緑地面積と植栽樹木本数等の基準を設けています。

500平方メートル以上の土地で造成や建築を予定している方は、事前に公園緑地課にご相談ください。

伐採行為の届け出

保存樹木等を伐採しようとする方は、事前に公園緑地課に保存樹木等伐採届を提出してください。

保存樹木等伐採届様式(ワード形式 56キロバイト)保存樹木等伐採届様式(PDF形式 75キロバイト)

ただし、都市計画法第8条第1項第7号の規定で指定されている風致地区内における伐採は、「船橋市風致地区条例」に基づく事前の許可が必要な行為になります。
風致地区における詳細については、船橋の風致地区をご確認ください。

なお、伐採する面積等により届出先や必要書類が異なりますので、下記ファイルをご確認ください。

船橋市内での樹木の伐採行為について(PDF形式 197キロバイト)

保存樹木等ってなに?

独立した「樹木」と「樹木の集団(以下「樹林」という)」に分け、これらを総称して保存樹木等と呼びます。

1.「樹木」については、次のいずれかに該当し、健全であること。

  • 独立した樹木は、1.5mの高さにおける幹の周囲が30cm以上のもの、または高さが3.5m以上のもの
  • 株立ちした樹木は、高さが2.5m以上のもの

2.「樹林」については、次のいずれかに該当し、樹林に属する樹木が健全であること。

  • 地目が山林である土地に存在する樹林
  • 地目が山林でない土地に存在する樹林については、樹林が存在する土地面積が100平方メートル以上のもの
  • 延長30m以上の生垣をなす樹林
  • 竹林の存在する土地面積が、30平方メートル以上のもの

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このページについてのご意見・お問い合わせ

公園緑地課 指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日