船橋の風致地区

更新日:令和6(2024)年9月20日(金曜日)

ページID:P001354

風致地区について

風致地区は、都市において自然的な要素に富んだ良好な自然的景観を維持し、都市環境の保全を図るために定める地区です。
船橋市では、葛飾風致地区・中山競馬場風致地区・法典風致地区・滝不動風致地区を指定しており、詳しい地域については、「都市計画課」にお問い合わせください。
風致地区内で建築等の行為をする場合は、「風致地区条例」により建築物等の高さや規模等を抑えるなど、各種の行為に対して制限があります。

 
風致地区名 面積(ha) 区域
葛飾 95.0 東中山、西船、海神、印内町
中山競馬場 89.1 古作、行田、印内、上山町、行田町
法典 107.2 藤原
滝不動 217.0 夏見台、馬込町、金杉台、金杉、金杉町、二和西
508.3

平成27年1月1日から船橋市風致地区条例が施行されました

政令改正により、10ha以上の風致地区(2以上の市町村にわたるものを除く。)における条例の制定権限が都道府県から市町村に移譲されたことから、これまで「千葉県風致地区条例」で行っていた風致地区内における建築等の各種行為に対する規制について、平成27年1月1日から「船橋市風致地区条例」で行うようになります。
なお、風致地区の区域と規制の内容は、これまでと変更はありません。 

 風致地区内での行為の制限

風致地区内での行為の制限は下記のとおりです。

1.建築物の建築

  1. 高さが10mを超えないこと。
  2. 建ぺい率は、40%以下とすること。
  3. 外壁またはこれに代わる柱の面を、道路から2m以上、その他の境界から1m以上離すこと。
  4. 周囲の景観(街並み)と調和させること。

(注)外壁や屋根の色は、原色や彩度の高い色は避けてください。

2.工作物の設置

 1.当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該工作物の設置される土地及びその周辺の土地の区域における風致と調和させること。

3.建築物その他の工作物の色彩の変更

 1.周囲の景観(街並み)と調和させること。 

4.宅地造成等の土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石の類の採取

 1.宅地造成地等の敷地内に一定の緑地を確保すること。(緑地率は下表のとおり)

 
宅地造成等の面積 500平方メートル以上 500平方メートル未満 戸建の宅地分譲の場合
市街化区域 20% 10% 10%/一宅地
市街化調整区域 30% 15% 15%/一宅地

 2.高さ3mを超える法(のり)を生じる切土または盛土を伴なわないこと。
 3.面積が1ha以上の場合は、一団の森林を保全すること。

5.木竹の伐採

 1.伐採する面積は、1ha以内とすること。

6.屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

 1.たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼさないこと。

風致地区内行為の許可

風致地区内で下記の行為をしようとする場合は、事前に市長の許可が必要です。

1.建築物の建築(新築・改築・増築・又は移転)又は建築物の色彩の変更

 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物(ただし、高さが10mを超えたもの)の建築を除く。

2.工作物の設置(新設・改設・増設又は移設)又は工作物の色彩の変更

 設置に係る部分の地表面からの高さが1.5m以下の工作物の設置を除く。

3.宅地の造成等の土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石の類の採取

 行為面積が30平方メートル以下の場合(ただし、高さが1.5mを超える法(のり)を生ずる切土若しくは盛土を伴わないもの)を除く。

4.屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

 1,5m以下の高さで、かつ、30平方メートル以下の面積で行なう場合、3m以下の高さで、かつ、建築物の存する敷地内で行なう場合及び施工期間が1年以内の工事現場内で行なう場合を除く。

5.木竹の伐採

 枯損した木竹または危険な木竹および建築物の存する敷地内で行なう高さ5m以下の木竹の伐採を除く。

申請手続き

申請する方は、許可申請書のほか申請図書一式を2部(正・副)提出してください。審査の結果、問題がなければ申請書類一式1部(副)を添付して許可書を市から交付します。
なお、風致地区内における行為の許可申請については、「船橋市の風致地区」もご参照ください。

申請場所:船橋市役所4階 公園緑地課

申請図書

  1. 風致地区内行為許可申請書(風致地区内行為許可申請書 PDF形式風致地区内行為許可申請書 WORD形式
    風致地区内行為変更許可申請書(風致地区内行為変更許可申請書 PDF形式風致地区内行為変更許可申請書 WORD形式
  2. 概要書(建築物(建築物 PDF形式建築物 WORD形式)、工作物(工作物 PDF形式工作物 WORD形式 )、土地形質変更(土地形質変更 PDF形式土地形質変更 WORD形式 )、木材伐採(木材伐採 PDF形式木材伐採 WORD形式 )等の該当する概要書
  3. 委任状(代理人をたてる場合。要押印。)
  4. 土地の全部事項証明書(色彩変更の場合は不要、法務局所管のもの、3ヵ月以内のもの、写しで可)
  5. 公図の写し(色彩変更の場合は不要、法務局所管のもの、3ヵ月以内のもの、写しで可、申請地を赤枠で表示)
  6. 案内図(都市計画図 S=1/10,000 ~1/2,500またはこれに準ずるもの)
  7. その他以下の図面

イ)建築物の建築又は建築物の色彩の変更の場合(※印は色彩変更の場合不要)

 配置図(1/200~1/100)

建築物の位置を表示、方位、道路名称、道路の幅員、風致の壁面後退規制区域を黄色で着色、道路および隣地境界線から壁面までの有効距離を記入、敷地求積図(三斜求積、面積計算式)

 ※平面図(1/200~1/50)

出窓の出幅とFL、バルコニーの出幅等、建築面積の計算式

 立面図(1/200~1/50)

4面を表示、屋根と外壁の色の着色、軒と庇の出幅、バルコニーの開放値、最高の高さ等を記入

 ※断面図(1/200~1/100)

2面を表示、建物の断面図、現況地盤および設計地盤、平均GLの計算式

 (注)植栽図(1/600~1/50)

既存樹木及び植樹木の位置、樹種、大きさ等
植栽面積の計算式
植栽図(例)

(注)は、平成16年5月1日以降に宅地の造成等の行為を申請し、許可を受けて造成された宅地内で建築物の建築を行う場合は、提出してください。

ロ)工作物設置又は工作物の色彩の変更の場合(※印は色彩変更の場合不要)

 配置図(1/200~1/100)

工作物の地上投影部分、申請に係る工作物と他の工作物との別

 ※平面図(1/200~1/50)

工作物の水平投影面積の計算式

 立面図(1/200~1/50)

仕上げの方法、色彩を着色

 ※断面図(1/200~1/100)

工作物の断面

ハ)土地の形質変更、水面の埋立または干拓、土石の採取、土石・廃棄物・再生資源のたい積の場合

 地形図(現況図、 1/1,000以上)

方位、行為位置の境界

 平面図(造成計画平面図、1/600~1/50)

方位、行為地の境界、排水施設、切土または盛土をする部分、法(のり)面、よう壁、現状地盤高、設計地盤高、行為面積の計算式および土量計算式、敷地求積図

 断面図(1/600~1/50)

法(のり)面の高低差の最大、よう壁部分は工作物の構造図

 (注)植栽図(1/600~1/50)

既存樹木及び植樹木の位置、樹種、大きさ等植栽面積の計算式

(注)は、土地の形質変更を行う場合に提出してください。

ニ)木竹伐採の場合

 地形図(現況図、1/2,500以上)

方位、周辺地域の土地の利用状況、伐採区域または伐採樹木の位置、樹種大きさ等

 現況写真

伐採樹種または伐採樹木がわかること、地形図に撮影位置を記号等で記入

標準処理期間について

風致地区内行為許可申請に対する行為の許可の標準処理期間は、十五日間(土曜・日曜・祝日を除く)です。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

公園緑地課 指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日