【意見募集は終了しました】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

更新日:令和7(2025)年1月16日(木曜日)

ページID:P128577


意見募集の実施結果

ご意見の提出はありませんでした。
閲覧いただきました皆様にお礼申し上げます。

※※以下は意見募集時の内容です※※

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
 船橋市では、盛土規制法に基づく規制区域の指定に向けた準備を進めており、このたび、規制区域(案)を作成しました。ついては、下記のとおり規制区域(案)に対する市民の皆様のご意見を募集します。詳しくは、下記をご参照ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)の閲覧方法

 次のファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 また、宅地課(市役所6階)、行政資料室(市役所11階)、各出張所(二和出張所を除く)、各図書館、各公民館(東部公民館、新高根公民館は除く)、各連絡所(津田沼連絡所を除く)、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)においても閲覧することができます。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について(PDF形式 232キロバイト)

別紙1 規制区域(案)(PDF形式 617キロバイト)

別紙2 許可が必要な工事の要件(PDF形式 281キロバイト)

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(法令・通達等)※国土交通省のサイトにとびます。

意見の受付期間

 

 令和6年12月15日(日曜日)~令和7年1月14日(火曜日)(必着)

意見の提出方法

 次の6点をご記入のうえ、郵送、ファックス、電子メール、直接持参にて、宅地課(市役所6階)までご提出ください。様式は問いません。
 また、意見提出様式を用意しましたので、こちらをご利用いただくこともできます。

   1. 住所
   2. 氏名(法人その他の団体にあっては、名称および代表者氏名)
   3. 電話番号
   4.通勤・通学先の名称(※市内在住ではない方のみ)
   5.政策案等の名称(別紙3の意見提出様式で提出される方は不要)
   6.政策案に対するご意見


【注意事項】
・様式は問いませんが、以下の「意見提出様式」をご利用いただくこともできます。
別紙3 意見提出様式(PDF形式 88キロバイト)

別紙3 意見提出様式(ワード形式 20キロバイト)

提出先・問い合わせ

建築部 宅地課 審査第一係
〒273‐8501 船橋市湊町2-10-25 宅地課
TEL:047-436-2690
FAX:047-436-2716
E-MAIL:takuchi@city.funabashi.lg.jp

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

宅地課 審査第一係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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