大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報
大規模小売店舗立地法とは…
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。
- 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
縦覧場所
- 船橋市役所本庁舎4階 商工振興課窓口(午前9時~午後5時)
- 千葉県庁本庁舎14階 経営支援課窓口(「届出書等の縦覧について」(県ホームページ))
縦覧中の届出等一覧(令和4年12月27日現在)
店舗名称 | 店舗 所在地 |
届出日 | 公告日 | 縦覧期間 | 縦覧書類 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田沼パルコショッピングセンター | 船橋市前原西二丁目539番地ほか | R4.10.6 | R4.10.28 | R4.10.28~R5.2.28 | 変更届出書 | 建物設置者の商号、代表者、住所の変更 |
2 | 津田沼パルコショッピングセンター | 船橋市前原西二丁目539番地ほか | R4.10.6 | R4.10.28 | R4.10.28~R5.2.28 | 変更届出書 | 大規模小売店舗内の店舗面積の変更、駐車場の位置及び収容台数の変更、廃棄物等の保管施設の位置及び容量の変更 |
3 | ケーヨーデイツー新船橋店 | 船橋市山手一丁目2番地1 | R4.11.30 | R4.12.27 | R4.12.27~R5.4.27 | 変更届出書 | 大規模小売店舗の駐車場の位置及び収容台数の変更、駐輪場の位置及び収容台数の変更、小売業を行う者の開店時刻の変更、駐車場の利用可能時間帯の変更、自動車の出入口位置の変更 |
4 | ケーヨーデイツー新船橋店 | 船橋市山手一丁目2番地1 | R4.11.30 | R4.12.27 | R4.12.27~R5.4.27 | 変更届出書 | 大規模小売店舗の名称の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課
-
- 電話 047-436-2472
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「開発行為」の他の記事
-
- 伐採届
- 大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報
- 船橋市開発審査会提案基準(令和4年6月1日 一部改正)
- 船橋市開発審査会提案基準(令和4年6月1日 一部改正)【新旧対照】
- 保健体育課における宅地開発事業の協議事項
- ごみ収集ステーション及び事業系一般廃棄物等の保管場所設置に関する事前協議
- 雨水貯留施設設計の手引き
- 下水道河川管理課における宅地開発事業の協議事項
- 廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項について
- 自治振興課における宅地開発事業の協議事項
- 開発行為等申請書一覧
- 都市計画課における宅地開発事業の協議事項
- 市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等
- 船橋市開発審査会提案基準(平成28年4月1日 一部改正)
- 市街化調整区域内の開発行為等について
- 最近見たページ
-