大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報

更新日:令和6(2024)年12月16日(月曜日)

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 大規模小売店舗立地法とは…

 大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
 なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。

大店立地法に基づく届出等の縦覧について

 大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
 また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
 意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。

  • 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
  • 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)

 縦覧場所

縦覧中の届出等一覧

店舗名称 店舗
所在地
届出日 公告日 縦覧期間 縦覧書類 内容
1 習志野四丁目商業施設 船橋市習志野四丁目二、〇一九番地一ほか R6.3.21 R6.10.11 R6.10.11~R7.2.12 変更届出書 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等
2 クリエイトS・D船橋藤原店 船橋市藤原四丁目274番10 R5.12.21 R6.11.19 R6.11.19~R7.3.20 変更届出書 大規模小売店舗を設置する者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名の変更
3 ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町二丁目四番地七ほか R6.3.21 R6.12.3 R6.12.3
~R7.4.4
変更届出書 大規模小売店舗を設置する者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名の変更
4 モリシア 習志野市谷津一丁目1340番地10ほか R6.11.28 R6.12.13 R6.12.13
~R7.4.14
変更届出書 駐車場の位置及び収容台数、荷さばき施設の面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量、来客が駐車場を利用することができる時間帯の変更、駐車場の自動車の出入口の数世帯位置

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商工振興課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日