大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報
大規模小売店舗立地法とは…
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。
- 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
縦覧場所
- 船橋市役所本庁舎4階 商工振興課窓口(午前9時~午後5時)
- 千葉県庁本庁舎14階 経営支援課窓口(「届出書等の縦覧について」(県ホームページ))
縦覧中の届出等一覧
店舗名称 | 店舗 所在地 |
届出日 | 公告日 | 縦覧期間 | 縦覧書類 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ららぽーとTOKYO-BAY | 船橋市浜町二丁目四番地七ほか | R7.1.27 | R7.2.18 | R7.2.18 ~R7.6.18 |
変更届出書 | 駐車場・駐輪場の位置の変更、荷さばき施設の位置及び面積の変更、廃棄物保管施設の位置の変更、駐車場の自動車の出入口の数及び位置の変更 |
2 | 西友北習志野店 | 船橋市習志野台二丁目49番地3ほか | R6.1.9 | R7.2.25 | R7.2.25 ~R7.6.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所の変更 |
3 | 西友下総中山店 | 船橋市本中山二丁目17番27号 | R6.1.9 | R7.2.25 | R7.2.25 ~R7.6.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所の変更 |
4 | 西友新北習志野店 | 船橋市習志野台一丁目1006番地1ほか | R6.1.9 | R7.2.25 | R7.2.25 ~R7.6.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所の変更 |
5 | 有限会社橋本総業新ビル | 船橋市薬円台六丁目450番地ほか | R6.1.9 | R7.2.25 | R7.2.25 ~R7.6.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所の変更 |
6 | ビビット南船橋 | 船橋市浜町二丁目4番712ほか | R6.2.29 | R7.2.28 | R7.2.28 ~R7.6.30 |
変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名の変更 |
7 | Luz船橋 | 船橋市藤原七丁目437番地51ほか | R6.5.20 | R7.3.7 | R7.3.7 ~R7.7.7 |
変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名の変更 |
8 | ステーションセンター船橋 | 船橋市本町一丁目一、161番地2ほか | R6.6.20 | R7.3.11 | R7.3.11 ~R7.7.11 |
変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
9 | 習志野四丁目商業施設 | 船橋市習志野四丁目2019番地1ほか | R6.10.2 | R7.3.14 | R7.3.14 ~R7.7.14 |
変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の住所の変更 |
10 | DCM 船橋坪井店 | 船橋市坪井町1301番1 | R6.10.25 | R7.3.21 | R7.3.21 ~R7.7.22 |
変更届出書 | 大規模小売店舗の名称、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
11 | カスミフードスクエア咲が丘店 | 船橋市咲が丘三丁目374番2ほか | R6.11.21 | R7.3.25 | R7.3.25 ~R7.7.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
12 | DCM新船橋店 | 千葉県船橋市山手一丁目2番地1 | R7.2.5 | R7.4.25 | R7.4.25 ~R7.8.25 |
変更届出書 | 大規模小売店舗の名称、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課
-
- 電話 047-436-2472
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「開発行為」の他の記事
-
- 土壌汚染対策
- 建築指導課における宅地開発事業の協議事項
- 【意見募集は終了しました】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について
- 開発行為等申請書一覧
- 大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報
- 宅地開発事業(住宅建築事業を含む)に関する指導要領
- 宅地開発事業の協議課一覧
- 下水道河川管理課における宅地開発事業の協議事項
- 雨水貯留施設設計の手引き
- クリーン推進課における宅地開発事業の協議事項
- 市街化調整区域の建築行為について
- 森林の土地の所有者届出制度
- 危機管理課における宅地開発事業の協議事項
- 伐採届
- 都市整備課における宅地開発事業の協議事項
- 最近見たページ
-