大規模小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報
大規模小売店舗立地法とは…
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。
- 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
縦覧場所
- 船橋市役所本庁舎4階 商工振興課窓口(午前9時~午後5時)
- 千葉県庁本庁舎14階 経営支援課窓口(「届出書等の縦覧について」(県ホームページ))
縦覧中の届出等一覧(令和5年4月14日現在)
店舗名称 | 店舗 所在地 |
届出日 | 公告日 | 縦覧期間 | 縦覧書類 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケーヨーデイツー新船橋店 | 船橋市山手一丁目2番地1 | R4.11.30 | R4.12.27 | R4.12.27~R5.4.27 | 変更届出書 | 大規模小売店舗の駐車場の位置及び収容台数の変更、駐輪場の位置及び収容台数の変更、小売業を行う者の開店時刻の変更、駐車場の利用可能時間帯の変更、自動車の出入口位置の変更 |
2 | ケーヨーデイツー新船橋店 | 船橋市山手一丁目2番地1 | R4.11.30 | R4.12.27 | R4.12.27~R5.4.27 | 変更届出書 | 大規模小売店舗の名称の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等の変更 |
3 | 西友北習志野店 | 船橋市習志野台2丁目49番地3ほか | R4.7.27 | R5.2.21 | R5.2.21~R5.6.21 | 変更届出書 | 大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
4 | 西友新北習志野店 | 船橋市習志野台1丁目1006番地1ほか | R4.7.27 | R5.2.21 | R5.2.21~R5.6.21 | 変更届出書 | 大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
5 | 西友下総中山店 | 船橋市本中山2丁目17番27号 | R4.7.27 | R5.2.21 | R5.2.21~R5.6.21 | 変更届出書 | 大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
6 | 有限会社橋本総業新ビル | 船橋市薬円台6丁目450番地ほか | R4.7.27 | R5.2.21 | R5.2.21~R5.6.21 | 変更届出書 | 大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
7 | 船橋駅北口市街地再開発ビル・船橋東武ビル | 船橋市本町7丁目3番地ほか | R4.11.25 | R5.2.21 | R5.2.21~R5.6.21 | 変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の住所、代表者の変更、大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
8 | ステーションセンター船橋 | 船橋市本町1丁目1161番地2ほか | R4.11.24 | R5.2.24 | R5.2.24~R5.6.26 | 変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の代表者の変更、 大規模小売店舗において 小売業を行う者の氏名等の変更 |
9 | (仮称)ベルク船橋藤原店 | 船橋市藤原五丁目306番1ほか | R5.2.27 | R5.3.17 | R5.3.17~R5.7.18 | 届出書 | 新規出店 |
10 |
(仮称) SUVLAND 船橋 |
船橋市習志野4丁目127番地2ほか | R5.3.28 | R5.4.14 | R5.4.14~R5.8.14 | 届出書 | 新規出店 |
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