下水道河川管理課における宅地開発事業の協議事項
船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。
雨水排水計画について
宅地開発事業等において開発区域及び周辺流域との整合性を図り必要な施設の整備を行うとともに、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないよう、適切な施設をもって接続する必要があります。また、放流先の排水能力に不足がある場合、流出量の抑制を図る必要性から、開発区域内に一時雨水を貯留する調整池等を設置することが必要となります。
※令和3年10月1日より公共下水道雨水整備済み区域(合流区域)の基準貯留容量が変わります。
雨水流出抑制施設の設置について
雨水流出抑制施設の設置に関する協議。
現行(令和3年4月1日現在)
雨水貯留施設設計の手引き(市街化区域内用)(PDF形式 )
雨水貯留施設設計の手引き(市街化調整区域内用)(PDF形式 )
令和3年10月1日施行
雨水貯留施設設計の手引き
雨水流出抑制施設の維持・管理について
適切な施設管理を目的とし、市と事業者との間で「雨水貯留施設の管理に関する協定書」の締結に関する協議。
雨水貯留施設の管理に関する協定書(PDF形式 )
雨水貯留施設の管理に関する協定書(DOCX形式)
雨水貯留施設の管理に関する協定書添付書類(PDF形式)
承継届出書(PDF形式)
承継届出書(DOC形式)
雨水排水計画について
事業区域及び周辺地域の排水施設の協議。
浸透施設の設置について
雨水浸透適地で、雨水ます等浸透施設の設置に関する協議。
用地及び施設の帰属について
市に帰属される排水用地及び貯留施設等に関する協議。
汚水排水計画について
公共下水道の事業計画区域内においては、当該計画に適合するよう施工する必要があります。また、市街化区域のうち事業計画区域外の区域及び事業計画区域内であっても供用開始の見込みがない区域の生活排水にあっては、合併処理浄化槽で処理する必要があります。
汚水排水計画について
事業区域及び周辺地域の排水施設の協議。
施設の寄付・帰属について
事業区域及び周辺地域に設置した排水施設の寄付・帰属に関する協議。
下水道関係の申請書式
下水道使用料・受益者負担金関係、水洗便所化改造工事資金貸付金関係、指定工事店関係、排水設備申請関係、公共下水道土地占用承諾書・公共汚水ます設置確認書・接続申請関係・一時使用関係、河川関係(建築確認関係、排水施設・用地について、境界査定、補助事業)に関する書式。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 下水道河川管理課 維持第三係
-
- 電話 047-436-2625
- FAX 047-436-2649
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「開発行為」の他の記事
-
- 開発行為等申請書一覧
- 伐採届
- 都市整備課における宅地開発事業の協議事項
- 大規模小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報
- 船橋市開発審査会提案基準(令和4年6月1日 一部改正)
- 船橋市開発審査会提案基準(令和4年6月1日 一部改正)【新旧対照】
- 保健体育課における宅地開発事業の協議事項
- ごみ収集ステーション及び事業系一般廃棄物等の保管場所設置に関する事前協議
- 雨水貯留施設設計の手引き
- 下水道河川管理課における宅地開発事業の協議事項
- 廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項について
- 自治振興課における宅地開発事業の協議事項
- 都市計画課における宅地開発事業の協議事項
- 市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等
- 船橋市開発審査会提案基準(平成28年4月1日 一部改正)
- 最近見たページ
-