宅地課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和6(2024)年3月4日(月曜日)

ページID:P124664

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

開発

開発区域に接する公共施設(道路、排水施設等)の公共施設管理者との協議及び同意について

開発区域外の公共施設管理者と協議し同意を得るよう指導する。

都市計画法第32条1項

都市計画法第32条(PDF形式 64キロバイト)

開発区域内公共施設(道路、排水施設等)の公共施設管理者との協議について

開発区域内の公共施設管理者と協議するよう指導する。

都市計画法第32条2項

都市計画法第32条(PDF形式 64キロバイト)

宅地の安全性について

地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、地盤の改良、擁壁、排水施設の設置その他安全上必要な措置を指導する。

都市計画法第33条1項7号

都市計画法第33条(PDF形式 170キロバイト)

擁壁について

擁壁の構造計算等について、指導する。

都市計画法第33条1項7号

都市計画法第33条(PDF形式 170キロバイト)

都市計画法施行細則第23条

都市計画法施行規則第23条(PDF形式 100キロバイト)

開発行為施行同意書、隣接地の施行同意書について

開発区域内については土地所有者・抵当権者等の施行同意書を実印で取得するよう指導する。

また、隣接地所有者の施行同意も取得するよう行政指導する。

都市計画法第33条1項14号

都市計画法第33条(PDF形式 170キロバイト)

開発行為等事前公開板設置要領第6条

土地利用計画について

土地利用計画が都市計画法に適合しているか確認。

船橋市宅地開発事業に関する要綱第1条

開発区域の設定について

残地がないよう開発区域を設定するよう指導。

船橋市宅地開発事業に関する要綱第1条

宅地面積の基準ついて

市街化区域については独立低層住宅を目的とする一区画の面積を135平方メートル以上とするよう指導。

船橋市宅地開発事業に関する要綱第5条

道路

開発区域に接する道路の拡幅整備について

接道する道路幅員を6.5m以上とするよう指導。

都市計画法第33条第1項第2号

都市計画法第33条(PDF形式:170KB)

船橋市宅地開発事業施設整備基準第3条

開発区域内道路について

開発区域内道路の幅員・構造の指導。

都市計画法第33条第1項第2号

都市計画法第33条(PDF形式:170KB)

船橋市宅地開発事業施設整備基準第4条

都市計画法施行令第25条第2号の開発許可基準について

開発区域内道路が都市計画法に適合しているか審査する。

都市計画法施行令第25条第2号

都市計画法施行令第25条(PDF形式:111KB)

都市計画法施行令第25条第4号の開発許可基準について

開発区域に接する道路が都市計画法に適合しているか審査する。

都市計画法施行令第25条第4号

都市計画法施行令第25条(PDF形式:111KB)

駐車場

一戸建ての住宅を目的とした開発については一区画に1台以上確保するよう指導。

共同住宅については、計画戸数の6割以上確保するよう指導。

その他については、船橋市宅地開発事業施設整備基準(第16条)をご確認ください。

船橋市宅地開発事業施設整備基準第16条

排水

排水施設について

開発区域が溢水しないよう設計されているのかの確認する。

都市計画法第33条1項3号

都市計画法第33条(PDF形式 170キロバイト)

住宅建築事業

工事着工について

住宅建築事業協議締結後に工事を着手するよう指導する。

中高層建築物

環境共生まちづくり条例(第4章)

高さが10mを超えるもの又は地上階数が3以上の建築物を建築する際は近隣住民に建築計画を周知するよう指導する。

中高層建築物の建築に関わる手続き

市街化調整区域

都市計画法第41条の制限について

市街化調整区域に建築する建築物に下記のとおり制限を加える。

・敷地境界から外壁面の設置位置に制限を加える(敷地境界から1mはなす)。

・建築物の高さを10mまでとする制限を加える。

都市計画法第41条第1項

都市計画法第41条(PDF形式 74キロバイト)

区画の大きさ及び形状について

宅地面積の最小規模を165平方メートルとする。ただし、市長が認める場合には135平方メートルとすることができる。

都市計画法第33条第4項

都市計画法第33条(PDF形式 170キロバイト)

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