保険医療機関、保険薬局等のみなし指定
医療みなし指定について
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護保険事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局が健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたときは、下記の表のとおりの介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。これを「みなし指定」といいます。(介護保険法第71条及び第115条)
病院等の区分 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
---|---|---|
保険医療機関 |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション 短期入所療養介護 |
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所療養介護 |
保険薬局 | 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
各医療みなし指定サービスの概要について
- 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・短期入所療養介護(介護予防含む)を行う場合はこちら。
- 通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う場合はこちら。
- 生活保護法によるみなし指定についてはこちら。
1.訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・短期入所療養介護(介護予防含む)
介護保険法によるみなし指定を受けるまでの流れ
毎月初め頃 | 当月指定の保険医療機関・保険薬局について通知 (関東信越厚生局から市へ情報提供) |
---|---|
毎月10日ごろ | 保険医療機関・保険薬局の指定と同日付けで、各サービス事業所として登録 介護保険事業所番号の取得 |
毎月15日前後 | 事業所番号の通知 |
※短期入所療養介護(介護予防含む)については、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限り、みなし指定されることになりました。
サービスの開始にあたって
みなし指定により、実際にこれらのサービスを行う場合は、介護保険上の運営基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要です。必ず基準等を確認し、理解した上でサービスを開始・提供してください。
介護報酬の算定にあたって
事業を開始し、介護報酬(基本報酬及び加算、減算等)を算定する場合は、基準等に定める要件に適合していることが必要です。
また、加算によっては当該加算を算定する月の前月15日までに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等を提出し、受理されることが必要となります。
必ず、要件に適合していることを確認したうえで、体制届等の提出や適切な介護保険報酬の算定をしてください。
※居宅療養管理指導(介護予防含む)には事前提出が必要な加算項目はありません。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出はこちら(船橋市ホームページ)
短期入所療養介護(介護予防含む)の介護報酬の算定にあたって
みなし指定を受けた短期入所療養介護(介護予防含む)のサービス提供を開始し、介護報酬を請求する場合は、サービス提供を開始する月の初日(1日が閉庁日の場合は直前の開庁日 )までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等が受理されることが必要となります。
サービス提供を開始する月の1か月前までにご連絡ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出はこちら (船橋市ホームページ)
変更・廃止
・変更:事業開始後、事業情報に変更が生じた場合、変更事項についての市への届出は不要です。
・廃止:事業開始後、介護保険事業を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の1か月前までにご連絡ください。
2.通所リハビリテーション(介護予防含む)
平成21年4月から、保険医療機関については、通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う事業所として、みなし指定されることになりました。
サービスの開始にあたって
通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う医療機関にあっては、原則として、通所リハビリテーションに必要とされる人員配置基準・設備基準に適合していなければなりません。
そのため、みなし指定ではあっても、通所リハビリテーションを行う医療機関については、基準等に適合していることを確認させていただくため、事業開始にあたって、事前に申請のうえ書類審査が必要となります。
受付方法
申請の受付は対面方式で行いますので、以下の電話番号にて日時の予約をお願いします。
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係 047-436-2782
受付期間
通所リハビリテーション事業を行おうとする月の前月1日から15日まで。
(1日が閉庁日の場合は翌開庁日。15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
受付場所
別館2階(別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください)
申請に必要な書類
申請書類は提出用と申請者控用として必ず2部用意してください。申請者控用はコピーで構いません。
申請書類一覧
1 | 指定申請書(第1号様式) | エクセル | |
2 | 居宅付表7(通リハ用) | エクセル | |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態が分かる資料 (参考様式1使用可能) |
※人員基準上配置が求められる役職(医師、理学療法士、介護職員等)、勤務形態(常勤/非常勤、専従/兼務)、勤務時間等が分かるシフト表等を提出してください。(指定を受ける月のもの) 【参考】 参考様式1 (エクセル) (PDF) |
|
4 | 従業者の資格証 | ||
5 | ・事業所の平面図(参考様式4使用可能) ・写真 |
【参考】 参考様式4 (エクセル) (PDF) |
|
6 | 運営規程 | ||
7 | 介護給付費算定に係る届出書等一式 | 介護報酬算定及び届出についてはこちら | |
8 | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準を満たしていることが分かる資料 |
介護報酬の算定にあたって
事業を開始し、介護報酬(基本報酬及び加算、減算)を算定する場合は、基準等に定める要件に適合していることが必要です。
また、加算によっては当該加算を算定する月の前月15日までに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等を提出し、受理されることが必要となります。
必ず、要件に適合していることを確認したうえで、体制届等の提出や適切な介護保険報酬の算定をしてください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 (船橋市ホームページ)
変更・休止・廃止・再開
変更については届出が必要です。
休止・廃止・再開をする場合は1か月前までにご連絡ください。
変更届(訪問・通所系サービス)(船橋市ホームページ)
3.生活保護法によるみなし指定について
平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされる(介護保険法の指定を受けることで自動的に生活保護受給者の利用者を受け入れることができる)こととなり、従来のように生活保護法の介護機関の指定申請を行う必要がなくなりました。(=生活保護のみなし指定)
ただし、このみなし指定が不要な場合は、あらかじめ申出書(下記参照)を提出することでみなし指定を辞退することができます。
生活保護法によるみなし指定について(船橋市ホームページ)
4.提出先
郵送の場合
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 指導監査課 指導監査第三係
来庁の場合
別館2階
※事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。
(別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。)
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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