消費生活センター便り 2021年1月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P089299

「アンテナ無料撤去」の勧誘に注意!

事例

 自宅ポストに「アンテナ無料撤去のご案内」というチラシが入り、無料ならと思い業者を呼んだ。業者は屋根に上り、「アンテナは問題がなく撤去不要だが、雨どいが歪んでいる。一昨年の台風の影響だと思うので、火災保険で自己負担なく修理できる。すぐに工事をしたほうがよい」と言う。
 業者が工事の見積もりを持って来ることになったが、雨どいの工事をするつもりはないのでやめたい。

センターから

 アンテナを無料で撤去するとの広告から、火災保険が使えると言われ、屋根や雨どい工事の契約になったという相談が寄せられています。
 雨どいの傷みの原因が自然災害ではなく老朽化の場合は、火災保険は適用されません。虚偽の申告で保険金を請求すると契約者自身が詐欺等の責任を問われる場合があります。家の修繕は、保険金が下りるから行うものではありません。
 事例は雨どい工事の契約前なので、業者に連絡し契約を断りました。契約後でも、事例のように呼んだ目的と契約内容が異なれば、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。8日が過ぎていても契約書面や勧誘方法が不審な場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

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〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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