消費生活センター便り 2026年3月号

更新日:令和8(2026)年6月18日(木曜日)

ページID:P147680

「何でも買い取る」という訪問での買い取りに注意

事例

 「何でも買い取る」と業者から電話があったので、着物と未使用の食器セットを買い取ってと伝え、来てもらうことにした。業者が来訪し、着物と食器セットを買い取り後、「貴金属はないか」と言われ「ない」と伝えたが居座られて怖くなり、金のネックレスと指輪を見せた。「1万円で買い取る」と言われ、渋々承諾したが、形見の品なので返してほしい。

センターから

 業者が訪問して買い取りをする訪問購入では、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。期間内であれば、物品の引き渡しを拒むことができます。売るつもりのない品は見せないようにし、望まない売却はきっぱりと断りましょう。買い取り業者が事前の連絡をせずに飛び込みで訪問して勧誘する行為は、法律で禁止されています。突然訪問されても家に入れないで、断りましょう。今回の事例は、すぐにクーリング・オフ通知を送付して商品を返してもらい、買い取り金額は返金しました。
 買い取り店に自分で品物を持ち込んで買い取ってもらう場合は、クーリング・オフの適用はありません。査定額は買い取り店により異なるので、比較することも大切です。買い取ってもらう前に、慎重に検討しましょう。

消費生活センター便り一覧
消費生活センターTOP
消費生活センターご案内
相談概要
悪質商法にご用心

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで