消費生活センター便り 2019年5月号

更新日:令和3(2021)年7月2日(金曜日)

ページID:P070241

「安くなる」という電話勧誘に注意!

事例1

 通信会社の代理店を名乗り「新サービスで固定電話料金が安くなる」と電話があった。新しいプランへの変更と思い承諾したら、別会社と契約したことになっていた。有料のオプションが複数付けられ、支払う金額は以前より高くなった。

事例2

 「新電力に変えると電話料金が2割安くなる」と電力会社から電話があり、資料を請求した。すると、承諾したつもりがないのにいつのまにか電力会社が切り替わり、請求書が届いた。

センターから

 電話勧誘をきっかけとした契約トラブルの相談が多く寄せられています。契約は口約束でも成立します。突然の勧誘電話には即答せず、不要な場合はきっぱり断りましょう。断った後に再度勧誘することは禁じられています。勧誘後に届いた書類は放置せず、内容を確認しましょう。
 「安くなる」と言われても、よく分からないサービスはすぐに契約せず、家族と相談するなど十分な検討が必要です。電話勧誘で困ったときは消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで