低体重児出生届の届出について

更新日:令和7(2025)年2月10日(月曜日)

ページID:P051083

対象者

赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の時は、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。

船橋市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記窓口へ低体重児出生届を提出してください。汽車挿絵

必要な持ち物

【提出者が、赤ちゃんの父または母の場合】
(1)低体重児出生届(様式)
  (母子健康手帳の別冊の中に入っています。切り取って窓口に提出してください。)

(2)産婦さん、赤ちゃんの 個人番号カード、個人番号の確認できるもの
  (有効な通知カード(※)、または個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事
   項証明書のいずれか)

(3)提出者の本人確認ができるもの
  (個人番号カードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険
   証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2
   点)

【提出者が、赤ちゃんの父または母以外の場合】
(1)低体重児出生届(様式)
  (母子健康手帳の別冊の中に入っています。切り取って窓口に提出してください。)

(2)産婦さん、赤ちゃんの個人番号カード、個人番号の確認できるもの
  (有効な通知カード(※)、または個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事
   項証明書のいずれか)

(3)代理人の身分証明書
  (個人番号カードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険
   証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2
   点)

(4)届出者が自署した委任状(PDF形式101キロバイト)※こちらからダウンロードできます。

※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。

【低体重児出生届におけるマイナンバーの記載について】
低体重児出生届には、赤ちゃんの生まれた時の状況(出生週数、体重)などの他、平成28年1月1日から番号法により、産婦さんと赤ちゃんの個人番号(マイナンバー)を記入していただくようになりました。◆マイナンバー制度による情報連携の開始について

届出の場所

下記の船橋市役所1階、中央・東部・北部・西部の各保健センター、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)にて届出を受け付けております。

 ・船橋市役所1階 (母子健康手帳交付コーナー)

 ・中央東部北部西部保健センター

 ・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)10番窓口 (母子保健担当)

 

お問い合わせ

中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626

(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日