低体重児出生届の届出について
対象者
赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の時は、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。
船橋市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記窓口へ低体重児出生届を提出してください。
必要な持ち物
【提出者が、赤ちゃんの父または母の場合】
(1)低体重児出生届(様式)
(母子健康手帳の別冊の中に入っています。切り取って窓口に提出してください。)
(2)産婦さん、赤ちゃんの 個人番号カード、個人番号の確認できるもの
(有効な通知カード(※)、または個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事
項証明書のいずれか)
(3)提出者の本人確認ができるもの
(個人番号カードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険
証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2
点)
【提出者が、赤ちゃんの父または母以外の場合】
(1)低体重児出生届(様式)
(母子健康手帳の別冊の中に入っています。切り取って窓口に提出してください。)
(2)産婦さん、赤ちゃんの個人番号カード、個人番号の確認できるもの
(有効な通知カード(※)、または個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事
項証明書のいずれか)
(3)代理人の身分証明書
(個人番号カードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険
証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2
点)
(4)届出者が自署した委任状(PDF形式101キロバイト)※こちらからダウンロードできます。
※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
【低体重児出生届におけるマイナンバーの記載について】
低体重児出生届には、赤ちゃんの生まれた時の状況(出生週数、体重)などの他、平成28年1月1日から番号法により、産婦さんと赤ちゃんの個人番号(マイナンバー)を記入していただくようになりました。◆マイナンバー制度による情報連携の開始について
届出の場所
下記の船橋市役所1階、中央・東部・北部・西部の各保健センター、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)にて届出を受け付けております。
・船橋市役所1階 (母子健康手帳交付コーナー)
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)10番窓口 (母子保健担当)
お問い合わせ
中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626
(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。
ファイルダウンロード
委任状(PDF形式47キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
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- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日