児童手当を受給されている方で、このような時は届け出が必要です

更新日:令和5(2023)年7月18日(火曜日)

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児童手当を受給されている方で、以下のような事由が生じた場合、届出が必要になります。

  • 受給者が船橋市から転出したとき
  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • その他届出が必要なとき(受給者が亡くなった、逮捕・拘禁された等)

これらの手続きが遅れた場合、手当の支給がされない月が生じることや、支給された手当の返還が必要となることがあります。
なお、納期限までに納付されなかった場合、船橋市債権管理条例に基づき、延滞金が課されます。延滞金について、詳しくは債権管理課のページをご覧ください。
債権管理課のページへ「平成25年4月1日以後延滞金が発生します」

児童手当制度についての詳細はこちら

受給者が船橋市から転出したとき

受給者が船橋市から転出すると、船橋市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出日をもって消滅します。この場合、転出の手続き(異動届の提出)をすれば、児童手当の船橋市での支給消滅の手続きは必要ありません。
※日付をさかのぼって届出を提出したときは、支給された手当の返還が必要となることがありますので、ご注意ください。

転出先での手続

引き続き児童手当を受けるためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で、新たに申請する必要があります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転出先で転入届を提出するのと同時に申請してください。

(注)受給者が単身赴任等で国内に転出した場合、児童が船橋市に住所を有していても転出先で新たに申請し、受給することになります。
(注)受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、船橋市で子どもを養育している者(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。

新たにお子さんが生まれたとき

新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは、お子さんが生まれた翌日から15日以内に「額改定(増額)請求書」を提出してください。
この場合、額改定(増額)請求をした日の属する翌月分から児童手当の額が増額されます(ただし、支給開始月の特例があります)ので、手続きが遅れないようにしてください。

(注)出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「額改定(増額)請求書」の提出が必要です。
(注)里帰り出産をして、出生届を船橋市以外で提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができません(児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。)ので、改めて船橋市で申請してください。申請を忘れる(申請に気付かない)ことのないよう十分注意してください。

受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき

今までの受給者は消滅届を

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際にお子さんを育てている方が児童手当を受けることになります。
届出が遅れ、又は届出を怠り、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

これからの受給者は認定請求を

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。

振込口座を変更したいとき

振込口座を変更したいときは、新しい振込先がわかる「普通預金口座の通帳」または「キャッシュカード」のコピーを添付のうえ、「振込口座金融機関変更届」を窓口または郵送にて提出してください。
(マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用する場合、通帳またはキャッシュカードのコピーは不要です。)

児童手当・特例給付振込口座金融機関変更届

児童手当・特例給付振込口座金融機関変更届(記入例)

※注意事項
・配偶者やお子様名義の口座を指定することはできません。
・この変更届の提出だけでは受給者及び振込先名義人の変更はできません。
 (生計中心者が変わったなど、受給者及び振込先名義人の変更を希望する方は
  子育て給付課にご相談ください。)
・特定記録郵便など、到着を確認できる方法での送付をおすすめします。
・市役所への到着日が届出日となります。
 届出日によっては、次回の振込に間に合わない場合があります。
  届出日の目安
   2月定期払い :1月上旬までの届出
   6月定期払い :5月上旬までの届出
   10月定期払い:9月上旬までの届出

その他届出が必要なとき

次のような場合は届出が必要です。

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻して生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

公務員になったとき又は公務員で財団等の出向が解けたとき

これからは勤務先から支払われることになりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たな手続きをしてください。

公務員が退職等により、船橋市に申請するとき

住所地の市区町村に改めて申請が必要になりますので、退職日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出し、手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者が亡くなったとき

受給者を変更しますので、配偶者等これからの養育者は受給者が亡くなった翌日から15日以内に「認定請求書」を提出してください。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」を提出してください。

お子さんが亡くなったとき

「受給事由消滅届」又は「額改定(減額)届」を提出してください。

お子さんが施設に入所、里親に委託されたとき

「受給事由消滅届」又は「額改定(減額)届」を提出してください。
届出が遅れるなど、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

受給者が逮捕・拘禁等によりお子さんの面倒をみなくなったとき

受給者を変更する必要がありますので、受給者の変更の手続きをしてください。
届出が遅れるなど、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

受給者又は児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき

「変更届」を提出してください。受給者と児童の住所が別になった場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

「変更届」を提出してください。
なお、生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

配偶者が公務員になったとき

「変更届」を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき

「変更届」を提出してください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

「変更届」を提出してください。

児童を養育していた配偶者の氏名、住所が変わったとき

「変更届」を提出してください。

児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

「変更届」を提出してください。

届出の必要がないとき

次のような場合は届出は必要ありません。

  • 世帯全員が船橋市内で転居したとき
     

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子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日