延滞金について
市税や料金等は納期内に納めましょう
市税を納期限までに納付されなかった場合、滞納となり督促状や催告書が送られるほか、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。
市税を滞納したままにしておきますと、滞納者の財産(給与、預貯金、所得税還付金、不動産等)について、差押え等の滞納処分を受けることになります。
市税は福祉・教育・土木事業など市民生活に係わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となるものです。
市政の円滑な推進に市税が有効に活用されるよう、納期内納付にご協力ください。
また、平成23年10月1日に市税をはじめとする市のすべての債権について統一的な処理基準を定め、債権管理のさらなる適正化を図り、健全な行財政運営を行うことを目的とし、船橋市債権管理条例を制定しました。
本条例第7条(延滞金)の規定により、市税以外の平成25年4月1日以後に発生する全ての公債権についても、当初履行期限までに納付されなかった場合、延滞金が課されることになりますので、ご注意ください。
利率
年14.6%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%)
- 市税の延滞金の利率は、特例措置により、当分の間、船橋市市税条例附則第3条の2に定める割合が適用され、下記のとおりとなります。
- 法令により、別に利率が定められている公債権の場合、法令の利率が適用されます。
- 船橋市債権管理条例に基づく延滞金の利率は、特例措置により、当分の間、本条例附則第4項に定める割合が適用され、下記のとおりとなります。
- 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
年14.6%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年4.3%)
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
年9.2%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.9%)
- 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで
年9.1%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.8%)
- 平成28年1月1日から平成28年12月31日まで
年9.1%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.8%)
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
年9.0%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.7%)
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで
年8.9%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.6%)
- 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
年8.9%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.6%)
- 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
年8.9%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.6%)
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
年8.8%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.5%)
- 令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
年8.7%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.4%)
- 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
年8.7%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.4%)
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
年8.7%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.4%)
【注】公債権以外の債権について、当初履行期限を過ぎたものには、他の法令や契約において特別の定めがない場合、民法の規定により当初履行期限の翌日から法定利率に相当する遅延損害金を徴収します。
延滞金は軽減又は免除されることがあります
当初履行期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、延滞金の軽減又は免除されることがあります。申請が必要となりますので、担当課までご相談ください。
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