市税の納付の猶予について

更新日:平成29(2017)年6月28日(水曜日)

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市税の猶予

市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、市税を一時に納付することが困難な理由があり、一定の要件に当てはまる場合には、申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。詳しくは債権管理課までお問い合わせください。

※市税以外の債権は種類ごとに取扱い(法令)に違いがありますので、詳しくは各所管課にお問い合わせください。

猶予制度

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づき差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

換価の猶予は次の(1)から(5)に掲げる要件の全てに該当する場合に受けることができます。

(1) 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

(2) 納付について誠実な意思を有すると認められること

(3) 換価の猶予を受けようとする市税の期別以外に滞納がないこと

(4) 納付すべき市税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること

(5) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます。

(1)差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産について、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合がある

(2)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除

(3)既に差押えを受けている財産の換価(売却)の猶予

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業等によって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき市税が確定した場合において一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づき徴収が猶予される制度です。

徴収猶予は次の(1)から(4)に掲げる要件の全てに該当する場合に受けることができます。

(1) 次に掲げるもののいずれかに該当する事実(納付者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります)があること

イ) 納付者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと

ロ) 納付者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

ハ) 納付者がその事業を廃止し、又は休止したこと

ニ) 納付者がその事業につき著しい損失を受けたこと

ホ) 納付者に上記イからニに類する事実があったこと

(2) 猶予該当事実に基づき、納付者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること

(3) 「徴収の猶予申請書」が提出されていること

(4) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

徴収猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます。

(1)新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けない

(2)既に差押えを受けている財産がある場合には、債権管理課に申請することにより、その差押えが解除される場合がある

(3)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除

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債権管理課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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