訴えの提起や支払督促申立てを行います
非強制徴収公債権(児童育成料・保険給付費返納金など)及び私債権(学校給食費・市営住宅使用料・奨学金返還金・市営霊堂使用料など)について、裁判所への訴えの提起や支払督促の申立てにより債権回収に努めています。
公正かつ公平な市民負担の確保のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
対象者
非強制徴収公債権及び私債権の滞納者
- 対象者に対して、市の滞納債権を合算して訴えの提起や支払督促申立てを行います。
(注)各債権について、詳しくは「市の債権の分類」のページをご確認ください。
実績
「債権管理課の実績を報告します」のページをご覧ください。
支払督促について
支払督促とは?
裁判所が債権者(市)の申立内容を審査し、債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。
市からの申立書を審査した後、支払督促が発付され、債務者に送付されます。
債務者は支払督促に対し異議がある場合、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議を申し立てることができ、異議を申し立てた場合は訴訟へ移行します。
債務者が異議を申し立てなければ、市は仮執行宣言を申し立てます。債務者は仮執行宣言付支払督促を受け取った日からさらに2週間以内に裁判所へ異議を申し立てることができ、その場合も訴訟へ移行します。
債務者から異議申立てがなければ、市の請求が認められ、強制執行が可能となります。
支払督促の通知が届いてから納付についてご相談がある方は、債権管理課までご連絡ください。
(注)支払督促について、詳しくは「裁判所ホームページ」をご確認ください。
訴えの提起について
訴訟とは?
市が裁判所へ滞納者を相手方とする訴えを提起し、裁判所において市と滞納者がそれぞれの言い分を主張し、証拠を提示することにより、裁判官による判決や和解により滞納の解決を図る手続きです。
滞納額の合計が140万円以下の訴訟については簡易裁判所において、140万円を超える訴訟については地方裁判所において、訴訟が行われます。
市が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれない等の場合には、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
訴訟の通知が届いてから納付についてご相談がある方は、債権管理課までご連絡ください。
(注)訴訟について、詳しくは「裁判所ホームページ」をご確認ください。
強制執行について
強制執行とは?
裁判所を通して行う給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの手続きです。
市が申立てた支払督促において仮執行宣言が付与をされ、又は訴訟において市が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれない等の場合は、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 債権管理課
-
- 電話 047-436-2246
- FAX 047-436-2249
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日(納付相談実施日を除く)・祝休日・12月29日から1月3日