児童手当制度について

更新日:令和6(2024)年4月2日(火曜日)

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児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する者に支給するものです。

目次

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給月額

児童手当の支給月額は次のとおりです。
※手当が支給されるのは中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) です。
※児童の数の考え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

支給対象児童 所得制限限度額未満
「児童手当」
所得制限限度額以上
「特例給付」
所得上限限度額以上
0歳から3歳未満 15,000円 5,000円 0円
3歳から
小学校修了前
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

3.所得制限

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。
なお、1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。

※所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

所得上限限度額を超過した方の再申請について

所得上限限度額を超過したことで、児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合があります。

所得更正等により令和5年度(令和4年中)以前の所得が所得上限限度額を下回った場合

税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて更正後の所得を確認し、審査させていただきます。15日以内に申請された場合、令和5年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。

(例)令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

税額決定(変更)通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。

令和6年度(令和5年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

その年の5月1日~5月31日までに児童手当の申請をしてください。
または、5月~6月頃に届く市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。

(例)令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

令和6年5月1日~5月31日までに申請いただくか、5月~6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和6年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。

所得限度額表

 
所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1040.0万円 1048.0万円 1276.0万円
  • 収入額とは給与所得の場合、給与所得控除前の金額です。

所得額の計算方法

次の計算式にあてはめて計算します。

【所得限度額表と比較するための所得金額】=【(1)所得額】ー【(2)控除額】

(1)所得額に含めるもの


総所得金額(注1)、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等
(注1)総所得金額とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。

(2)控除額に含めるもの
  • (令和3年度~)給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合
    当該給与所得または雑所得金額の合計額から 10万円
  • 一律控除 8万円
  • 障害者・寡婦・勤労学生各控除 27万円
  • (~令和2年度)寡夫控除 27万円
  • (~令和2年度)寡婦特例控除 35万円
  • (令和3年度~)ひとり親控除 35万円(平成30年度~令和2年度)寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、寡婦(夫)控除のみなし適用。 27万円(※適用を受ける場合はお問い合わせください。)
  • 特別障害者控除 40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額
  • (平成30年度~)公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除。
  • 各種控除についての詳細は、市民税課のページをご参照ください。(市民税課のページ
    ※なお、児童手当における控除額については、市民税における控除額とは異なります。

扶養親族等の数

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、所得制限限度額及び所得上限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

4.支給日

 児童手当は原則として次のとおり、年3回支給します。

  • 6月分から9月分の手当は10月10日に支給
  • 10月分から1月分の手当は2月10日に支給
  • 2月分から5月分の手当は6月10日に支給

 ※上記の支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。 
なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
※奨学金申請等のために、児童手当・特例給付支給証明書を発行しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。 

5.申請について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)しなければ、支給されません。

詳しい申請方法についてはこちら

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このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日