児童手当制度について
平成24年4月から子ども手当は児童手当に変わりました。
これまでの子ども手当は、平成24年3月で終了し、平成24年4月から児童手当に変わりました。
児童手当は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方に支給されます。
児童手当の支給月額
児童手当の支給額等は次のとおりです。
所得制限限度額未満
- 0歳から3歳未満は一人あたり一律15,000円
- 3歳から小学校修了前の第1子・第2子は一人あたり10,000円
- 3歳から小学校修了前の第3子以降は一人あたり15,000円
- 中学生は一人あたり一律10,000円
※手当が支給されるのは15歳到達後最初の3月31日(中学校終了前)までです。
養育する児童の数の考え方について
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
所得制限限度額以上
平成24年6月(平成24年10月支給分)から導入
- 一人あたり一律5,000円
※令和4年10月支給分(令和4年6月分~9月分)から、所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。詳細は、下記の「所得制限について」をご覧ください。
所得制限について
所得制限限度額以上の場合は、児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。
なお、1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
また、令和4年10月支給分(令和4年6月分~9月分)から、所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されなくなります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の申請が必要となりますのでご注意ください(市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請する必要があります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合があります)。
所得限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得 | 収入額(目安) |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
- 収入額とは給与所得の場合、給与所得控除前の金額です。
所得額の計算方法
次の計算式にあてはめて計算します。
【所得限度額表と比較するための所得金額】=【(1)所得額】ー【(2)控除額】
(1)所得額に含めるもの
総所得金額(注1)、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等
(注1)総所得金額とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(2)控除額に含めるもの
- (令和3年度~)給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合
当該給与所得または雑所得金額の合計額から 10万円 - 一律控除 8万円
- 障害者・寡婦・勤労学生各控除 27万円
- (~令和2年度)寡夫控除 27万円
- (~令和2年度)寡婦特例控除 35万円
- (令和3年度~)ひとり親控除 35万円(平成30年度~令和2年度)寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、寡婦(夫)控除のみなし適用。 27万円(※適用を受ける場合はお問い合わせください。)
- 特別障害者控除 40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額
- (平成30年度~)公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除。
- 各種控除についての詳細は、市民税課のページをご参照ください。(市民税課のページ)
※なお、児童手当における控除額については、市民税における控除額とは異なります。
扶養親族等の数
- 扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数。
- 70歳以上の同一生計配偶者、及び老人扶養親族についての所得制限限度額は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者、及び老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算。
児童手当の支給日について
児童手当は原則として次のとおり、年3回支給します。
- 6月分から9月分の手当は10月10日に支給
- 10月分から1月分の手当は2月10日に支給
- 2月分から5月分の手当は6月10日に支給
※上記の支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
※奨学金申請等のために、児童手当・特例給付支給証明書を発行しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
児童手当の申請について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)しなければ、支給されません。
また、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合(所得の更正等)、改めて児童手当の申請が必要となります。
申請の方法についてはこちら
マイナンバー制度による情報連携の開始について
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童家庭課 児童助成係
-
- 電話 047-436-2316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日