児童手当制度について
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する者に支給するものです。
児童手当制度の拡充について
拡充内容
令和6年10月分から | |
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対象児童年齢の拡大 | 対象年齢が高校生年代(※1)の子まで拡大されます。 |
所得制限の撤廃 | 所得額による支給制限が無くなります。 |
多子加算の増額 | 3人目以降の子は、月額30,000円の支給となります。 |
第3子以降の数え方 (カウント方法)の変更 |
多子加算としてカウントする子の範囲が「大学生年代(※2)」まで変更されます。 |
支給回数の増加 | 年3回から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)へ増加。 |
※2 大学生年代・・・令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。
下記の記載内容は、令和6年9月分までの児童手当に対するもの(旧制度)です。
目次
1.支給対象
2.支給月額
児童手当の支給月額は次のとおりです。
※手当が支給されるのは中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) です。
※児童の数の考え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
支給対象児童 | 所得制限限度額未満 「児童手当」 |
所得制限限度額以上 「特例給付」 |
所得上限限度額以上 | |
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0歳から3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | |
3歳から 小学校修了前 |
第1子、第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
3.所得制限
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。
なお、1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
※所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得更正等により令和5年度(令和4年中)以前の所得が所得上限限度額を下回った場合
税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて更正後の所得を確認し、審査させていただきます。15日以内に申請された場合、令和5年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。
(例)令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合
税額決定(変更)通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
令和6年度(令和5年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合
その年の5月1日~5月31日までに児童手当の申請をしてください。
または、5月~6月頃に届く市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。
(例)令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合
令和6年5月1日~5月31日までに申請いただくか、5月~6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和6年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
所得限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
- 収入額とは給与所得の場合、給与所得控除前の金額です。
所得額の計算方法
次の計算式にあてはめて計算します。
【所得限度額表と比較するための所得金額】=【(1)所得額】ー【(2)控除額】
(1)所得額に含めるもの
総所得金額(注1)、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等
(注1)総所得金額とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(2)控除額に含めるもの
- (令和3年度~)給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合
当該給与所得または雑所得金額の合計額から 10万円 - 一律控除 8万円
- 障害者・寡婦・勤労学生各控除 27万円
- (~令和2年度)寡夫控除 27万円
- (~令和2年度)寡婦特例控除 35万円
- (令和3年度~)ひとり親控除 35万円(平成30年度~令和2年度)寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、寡婦(夫)控除のみなし適用。 27万円(※適用を受ける場合はお問い合わせください。)
- 特別障害者控除 40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額
- (平成30年度~)公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除。
- 各種控除についての詳細は、市民税課のページをご参照ください。(市民税課のページ)
※なお、児童手当における控除額については、市民税における控除額とは異なります。
扶養親族等の数
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、所得制限限度額及び所得上限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
4.支給日
児童手当は原則として次のとおり、年3回支給します。
- 6月分から9月分の手当は10月10日に支給
- 10月分から1月分の手当は2月10日に支給
- 2月分から5月分の手当は6月10日に支給
※上記の支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
※奨学金申請等のために、児童手当支給証明書を発行しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
5.申請について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)しなければ、支給されません。
詳しい申請方法についてはこちら
6.離婚もしくは離婚前提の別居に伴う受給者変更について
父母が離婚もしくは離婚協議中等の理由により住民票上別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給することができます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。
離婚後に児童手当の受給者変更をお考えの方へ(PDF形式 93キロバイト)
離婚を前提として配偶者と別居中又は別居予定のため児童手当の受給者を変更したいとお考えの方へ(PDF形式 101キロバイト)
※実態として配偶者と別居しているが、やむを得ない事情により住民票を異動できない場合は、上記案内の他に居住実態を証する書類を提出いただくことで、児童手当を優先的に受給できる場合があります。個別の事情によりますので、詳しくは担当までご相談ください。
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