児童手当制度について
平成24年4月から子ども手当は児童手当に変わりました。
これまでの子ども手当は、平成24年3月で終了し、平成24年4月から児童手当に変わりました。
児童手当は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方に支給されます。
※平成24年6月分からは所得制限が導入されました。詳細は、下記をご覧下さい。
児童手当の支給額等は次のとおりです。
児童手当の支給月額
所得制限限度額未満
- 0歳から3歳未満は一人あたり一律15,000円
- 3歳から小学校修了前の第1子・第2子は一人あたり10,000円
- 3歳から小学校修了前の第3子以降は一人あたり15,000円
- 中学生は一人あたり一律10,000円
所得制限限度額以上
平成24年6月(平成24年10月支給分)から導入
- 一人あたり一律5,000円
※養育する児童の数の数え方について
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。)
児童手当の支給日について
児童手当は原則として次のとおり、年3回支給します。
- 6月分から9月分の手当は10月10日に支給
- 10月分から1月分の手当は2月10日に支給
- 2月分から5月分の手当は6月10日に支給
※上記の支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
※奨学金申請等のために、児童手当・特例給付支給証明書を発行しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
所得制限について
平成24年6月分(平成24年10月支給分)の児童手当から、下表のとおり所得制限が導入されました。
所得制限限度額以上の場合は、児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。
なお、1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
- 収入額とは給与所得の場合、給与所得控除前の金額。
- 所得に含めるもの
総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等 - 扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数。
- 70歳以上の同一生計配偶者、及び老人扶養親族についての所得制限限度額は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者、及び老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算。
- その他所得額から控除できるもの
一律控除 8万円
障害者・寡婦(夫)・勤労学生各控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦特例控除 35万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額 - 各種控除についての詳細は、市民税課のページをご参照ください。(市民税課のページ)
※なお、児童手当における控除額については、市民税における控除額とは異なります。
- 平成30年6月から以下の控除が適用になる場合があります。
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除。
寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、寡婦(夫)控除のみなし適用。
※詳しくはお問い合わせください。
子ども手当について(平成23年10月~平成24年3月)
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方が受給することができます。
なお、平成23年10月以降の子ども手当に関する申請手続きの期間は、平成24年9月30日で終了しました。ただし、今後の手当を受給するためには、申請手続きが必要ですので、早急に手続きいただきますようお願いします。
※所得制限はありません。
平成24年3月で子ども手当は終了しました。なお、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当の支給月額等は次のとおりです。
支給月額
- 0歳から3歳未満は一人あたり一律15,000円
- 3歳から小学校修了前の第1子・第2子は一人あたり10,000円
- 3歳から小学校修了前の第3子以降は一人あたり15,000円
- 中学生は一人あたり一律10,000円
マイナンバー制度による情報連携の開始について
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
この記事についてのお問い合わせ
- 児童家庭課 児童助成係
-
- 電話 047-436-2316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームで
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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