所得控除とは

更新日:令和8(2026)年1月28日(水曜日)

ページID:P000869

 納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から控除するもので次のものがあります。

控除の種類

種類をクリックすると詳細な説明に移動します。

雑損控除

要件

災害などにより資産について損失を受けた場合

控除額

次の1と2のいずれか多いほうの金額

  1. (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

申告に必要なもの

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 罹災証明書

医療費控除

要件

医療費を支払った場合

※平成30年度 市民税・県民税申告(平成29年分 所得税の確定申告)より、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が新設されました。

控除額

  • 従来の医療費控除の場合
    (支払った医療費-保険等による補てん額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない金額)
    ※限度額は200万円
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合
    (支払った医療費-保険等による補てん額) -1万2千円
    ※限度額は8万8千円

申告に必要なもの

医療費の明細書 (令和3年度分課税より、領収書での申告は出来なくなりました。)

社会保険料控除

要件

社会保険料(国民健康保険、国民年金の掛金など)を支払った場合

控除額

支払った金額

申告に必要なもの

社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の控除証明書等
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済制度等に基づく掛金、iDeco(イデコ)などを支払った場合

控除額

支払った金額

申告に必要なもの

支払った掛金額の証明書
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

生命保険料控除

要件

納税者本人や本人の親族を受取人とする生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合。
なお、旧一般生命保険分、旧個人年金分、新一般生命保険分、新個人年金分、介護医療保険分の種別は、保険会社発行の控除証明書に記載されています。

控除額

新制度 一般生命・個人年金・介護医療保険の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
12,000以下 支払保険料全額
12,000超32,000以下 支払保険料×1/2+6,000
32,000超 56,000以下 支払保険料×1/4+14,000
56,000超 の場合 28,000(上限)

旧制度 一般生命・個人年金保険料の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
15,000以下 支払保険料全額
15,000超 40,000以下 支払保険料×1/2+7,500
40,000超 70,000以下 支払保険料×1/4+17,500
70,000超 の場合 35,000(上限)

◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる

※(3)の場合
旧契約の控除額が28,000円を超えるとき…(2)旧契約のみの控除額(上限35,000円)を適用
旧契約の控除額が28,000円以下のとき…新契約と旧契約の合計額(上限28,000円)を適用
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は70,000円

【参考】 所得税における控除額

  • 新制度 一般生命・個人年金・介護医療保険の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
20,000以下 支払保険料全額
20,000超 40,000以下 支払保険料×1/2+10,000
40,000超 80,000以下 支払保険料×1/4+20,000
80,000超 40,000(上限)
  • 旧制度 一般生命・個人年金保険料の場合

支払保険料(円) 控除額(円)
25,000以下 支払保険料全額
25,000超 50,000以下 支払保険料×1/2+12,500
50,000超 100,000以下 支払保険料×1/4+25,000
100,000超 50,000(上限)

◎一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、
(1)新契約のみ (2)旧契約のみ (3)新契約と旧契約の合算値
の(1)~(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分の各々の控除額となる

※(3)の場合
旧契約の控除額が40,000円を超えるとき…(2)旧契約のみの控除額(上限50,000円)を適用
旧契約の控除額が40,000円以下のとき…新契約と旧契約の合計額(上限40,000円)を適用
また、一般生命・個人年金・介護医療保険の三種類の控除がある場合を含む生命保険料控除の合計額の上限は120,000円

申告に必要なもの

支払額などの証明書
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

地震保険料控除

(注)平成20年度より、損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として平成18年末迄に加入した長期損害保険で満期返戻金があるものについては、従前の損害保険料控除が適用されます。
(なお、1つの控除証明書に2種以上の保険があるものについては、地震もしくは旧長期損害保険のいずれかを選択して控除額を算出する場合がありますので、控除証明書の「ご注意」の欄をご参照ください。)

要件

居住用家屋や家財などを保険や共済の目的とする損害保険契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする損害に対する保険金が支払われる損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合

地震損害保険料

損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払ったもの

旧長期損害保険料

保険期間又は共済期間が10年以上で満期返戻金のあるもの

控除額

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合

支払保険料(円) 控除額(円)
50,000以下 支払保険料×1/2
50,000超 25,000

【参考】所得税における控除額

支払額 控除額
50,000以下 支払控除額全額
50,000超 50,000(上限)

2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

支払保険料(円) 控除額(円)
5,000以下 支払保険料全額
5,000超15,000以下 支払保険料×1/2+2,500
15,000超の場合 10,000(限度額)

【参考】所得税における控除額

支払額(円) 控除額(円)
10,000以下 支払保険料全額
10,000超20,000以下 支払保険料×1/2+5,000
20,000超 15,000(上限)

3.支払った保険料が1と2の両方の場合

上表で算出した金額の1と2の合計額
(注)限度額は市・県民税:25,000円、所得税:50,000円

申告に必要なもの

支払額などの証明書
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

障害者控除

要件

本人、同一生計配偶者、又は扶養親族が障害者の場合

※障害者控除は年少扶養者が障害がある場合にも適用できます。

控除額

  1. 一般の障害者 26万円
  2. 特別障害者 30万円
  3. 同居特別障害 53万円 (特別障害に23万円の加算)

寡婦控除・ひとり親控除

要件

  • ひとり親控除
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下であり、他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族でない方)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下の場合
  • 寡婦控除
    夫と離別後、子以外の扶養親族(総所得金額が48万円以下) を有しており合計所得金額が500万円以下の場合、又は夫と死別若しくは夫の生死の不明であり合計所得金額が500万円以下の場合
 ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

控除額

【令和3年度課税分から】ひとり親控除・寡婦控除

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別  未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

勤労学生控除

要件

【令和8年度課税分】本人が学生又は生徒で、合計所得金額が85万円(給与収入で150万円) 以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

【令和7年度課税分まで】本人が学生又は生徒で、合計所得金額が75万円(給与収入で130万円)以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

控除額

26万円

申告に必要なもの

各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

配偶者控除

納税義務者に次の要件を満たす配偶者がいる場合、控除を適用できます。
なお、配偶者特別控除や扶養控除と重複して控除は受けられません。

要件

【令和8年度課税分】生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

【令和7年度課税分まで】生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)である場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

合計所得金額が1,000万円を超える方及びその配偶者の方へ

平成29年度税制改正により納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除は適用外となりました。
今まではお勤めの事業所から本市に提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の適用があることで配偶者所得状況を把握し、非課税証明書の発行や各種制度の判定等を行っておりました。しかしながら、この税制改正により、合計所得金額1,000万円超の方の給与支払報告書から配偶者控除の記載がなくなり、配偶者の所得の状況が本市において把握できなくなりました。
このような理由により、非課税証明書の発行や各種制度の判定等に必要となる場合がありますので、合計所得金額1,000万円を超える納税義務者の配偶者の方においても必要に応じて市民税・県民税の申告を行ってください。

なお、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。

  • 配偶者の方が確定申告をしている場合
  • 配偶者に給与もしくは年金の収入があり支払者から本市に支払報告書が提出されている場合
  • 合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合
  • 合計所得金額1,000万円超の方が確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合

控除額

納税義務者の
合計所得金額
控除額
平成30年度課税分まで 平成31年度課税分から
配偶者
(70歳未満)
老人配偶者
(70歳以上)
配偶者
(70歳未満)
老人配偶者
(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円 33万円 38万円
900万円超 ~ 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 ~ 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が58万円(令和7年度課税分までは48万円、令和2年度課税分までは38万円)を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内にある場合に控除を受けられます。

要件

合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、合計所得金額が58万円超、133万円以下の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)を有する場合

控除額

令和8年度課税分から

配偶者の合計所得金額等 納税義務者の合計所得金額
所得金額 給与収入 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
580,000円~
1,000,000円
1,230,001円~
1,650,000円
33万円 22万円 11万円
1,000,001円~
1,050,000円
1,650,001円~
1,700,000円
31万円 21万円 11万円
1,050,001円~
1,100,000円
1,700,001円~
1,750,000円
26万円 18万円 9万円
1,100,001円~
1,150,000円
1,750,001円~
1,800,000円
21万円 14万円 7万円
1,150,001円~
1,200,000円
1,800,001円~
1,850,000円
16万円 11万円 6万円
1,200,001円~
1,250,000円
1,850,001円~
1,903,999円
11万円 8万円 4万円
1,250,001円~
1,300,000円
1,904,000円~
1,971,999円
6万円 4万円 2万円
1,300,001円~
1,330,000円
1,972,000円~
2,015,999円
3万円 2万円 1万円
1,330,00円~ 2,016,000円~ 配偶者特別控除の適用はありません。

※配偶者の合計所得金額欄のカッコ内金額は、所得を給与収入換算した場合のもの。

令和3年度課税分から令和7年度課税分まで

配偶者の合計所得金額等 納税義務者の合計所得金額
所得金額 給与収入 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
480,001円~
1,000,000円
1,030,001円~
1,500,000円
33万円 22万円 11万円
1,000,001円~
1,050,000円
1,550,001円~
1,600,000円
31万円 21万円 11万円
1,050,001円~
1,100,000円
1,600,001円~
1,667,999円
26万円 18万円 9万円
1,100,001円~
1,150,000円
1,668,000円~
1,751,999円
21万円 14万円 7万円
1,150,001円~
1,200,000円
1,752,000円~
1,831,999円
16万円 11万円 6万円
1,200,001円~
1,250,000円
1,832,000円~
1,903,999円
11万円 8万円 4万円
1,250,001円~
1,300,000円
1,904,000円~
1,971,999円
6万円 4万円 2万円
1,300,001円~
1,330,000円
1,972,000円~
2,015,999円
3万円 2万円 1万円
1,330,001円~ 2,016,000円~ 配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者の合計所得金額欄のカッコ内金額は、所得を給与収入換算した場合のもの。
 

扶養控除

令和6年度より国外居住親族に係る扶養控除等の適用に一部改正があります。詳しくは下記ページを参照してください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

要件

生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下の場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

控除額

年少扶養親族(16歳未満)の場合

0円

一般扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合

33万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合

45万円

一般扶養親族(23歳以上70歳未満)の場合

33万円

老人扶養親族(70歳以上)の場合

38万円

老人扶養親族(70歳以上)で同居している父母等の場合

45万円

※同居している父母等とは70歳以上の人のうち納税義務者又は、納税義務者の配偶者の直系尊属で納税義務者又は納税義務者の配偶者のいずれかと同居をしている人

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額が58万円を超えるため特定扶養控除の適用が受けられないときでも、特定親族の合計所得金額が一定の範囲内にある場合に控除を受けられます。

要件

合計所得金額が58万円超、123万円以下の生計を一にする特定親族を有する場合

控除額

所得金額 給与収入 控除額
580,001円~850,000円 1,230,001円~1,500,000円 45万円
850,001円~900,000円 1,500,001円~1,550,000円
900,001円~950,000円 1,550,001円~1,600,000円
950,001円~1,000,000円 1,600,001円~1,650,000円 41万円
1,000,001円~1,050,000円 1,650,001円~1,700,000円 31万円
1,050,001円~1,100,000円 1,700,001円~1,750,000円 21万円
1,100,001円~1,150,000円 1,750,001円~1,800,000円 11万円
1,150,001円~1,200,000円 1,800,001円~1,850,000円 6万円
1,200,001円~1,230,000円 1,850,001円~1,880,000円 3万円

基礎控除

納税義務者本人の基礎控除として、次の控除が適用されます。

控除額

 
合計所得金額 控除額
令和3年度課税分から 令和2年度課税分まで
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

寄附金控除

平成21年度の税制改正により個人住民税での控除方式が所得控除方式から税額控除方式に改正されました。詳しくは、下記のページを参照して下さい。
寄附金控除(所得割の税率と税額控除について)

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 個人市民税第一係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日