セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、本人または本人と生計を同一にする親族のために1年間に1万2千円を超える特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。(控除限度額8万8千円)
なお、この控除を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることはできません。

※令和3年度税制改正にて、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。

適用要件

申告の際に下記1および2の書類の添付もしくは提示が必要になります。
※令和3年分以降、1の書類の添付等は不要となりました。ご自宅等で5年間保管してください。

1.健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っていることを明らかにする書類 

一定の取り組みには次の(1)~(5)の予防接種又は検診等が該当します。
(1)予防接種
(2)定期健康診断(事業主検診)
(3)特定健康診査
(4)健康診査
(5)がん検診

具体例:予防接種の領収書、がん検診の領収書、健康診断の結果表等
また、上記の書類には、下記の事項の記載が必要になりますのであらかじめご確認ください。

(a)控除を受ける本人の氏名
(b)取り組みを行った年
(c)取り組みに係る事業を行った保険者、事業者若しくは医師の氏名の記載

※控除を受ける本人以外の氏名が記載された書類では受付できません。

(1)から(5)の書類に(a)~(c)の記載がない場合は、勤務先や保険者などに一定の取り組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは厚生労働省のホームページ一定の取り組みの証明方法についてをご確認いただき、証明を受ける場合は厚生労働省のホームページ(事務連絡等)をご参照ください。
※予防接種又は検診等に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例には該当いたしませんので、ご注意ください。

※令和3年分以降の申告においては添付又は提示は不要ですが、内容確認のため書類の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。

2.領収書等に基づき作成された次の事項の記載がある明細書

  • 申告する方が行った健康保持増進及び疾病の予防への取り組みについて
    (1)取り組みの内容
    (2)取り組みを行ったことを明らかにする書類の発行者
  • 特定一般用医薬品等購入費の明細
    (1)医薬品の販売を行った者の氏名又は名称
    (2)医薬品の名称
    (3)医薬品を購入した金額
    (4)支払った金額のうち生命保険や社会保険で補てんされる金額

明細書の記載内容確認のため、領収書等の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
領収書等の提示又は提出を求める場合は、以下の項目の記載がある領収書またはレシートが必要になります。

(a)医薬品名
(b)金額
(c)当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨
(d)購入日
(e)販売店名

詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」をご確認下さい。

控除額の比較

従来の医療費控除 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
対象
医療費
本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費 本人または本人と生計を一にする親族が支払った対象医薬品購入費(一定の取組に要した費用は対象外)
必要書類 医療費の明細書 ※(注1)
(平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可)
・本人の健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を明らかにする書類(令和2年分まで)
・明細書(平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可)
計算方法 次の(1)(2)のいずれか多い方(いずれも200万円が限度額)
(1)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%)
(2)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-10万円
(その年中に支払った金額-保険等により補てんされた金額)-1万2千円(8万8千円が限度額)

※(注1)健康保険組合より発行されている医療費通知を添付していただければ、明細書の記入を一部省略することができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について

適用される期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの領収書が適用されます。(令和3年度税制改正にて適用期限延長)

(確定申告)
平成29年分から令和8年分の所得税の確定申告で適用されます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての確定申告に関する詳しいお問い合わせは、国税庁ホームページをご覧ください。

(市民税・県民税申告)
平成30年度(29年分)から令和9年度(8年分)の市民税・県民税申告で適用されます。

対象医薬品

具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。

注意事項

1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることが出来ません。
2.この特例を受けるには、所得税の確定申告または、市民税・県民税の申告が必要です。
3.平成29年1月1日以降に購入した対象医薬品が対象となります。

セルフメディケーション税制に関するよくある質問

厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制Q&A)をご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日