個人住民税税額シミュレーションシステム(税額の試算・申告書作成)について

更新日:令和6(2024)年1月29日(月曜日)

ページID:P073534

税額の試算・申告書作成について

源泉徴収票などから、あなたの個人住民税額を試算し、住民税申告書を作成することができます。
作成された申告書はプリンタで印刷し、記名後、内容をご確認の上、必要書類を添付して船橋市役所市民税課へ郵送により提出してください(電子メール等による提出はできません。)。
必要に応じ、申告書右下の「発送希望」「返送希望」を○印で囲んでください。

令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。
 

○  令和6年度住民税額の試算、申告書を作成したい方はこちら(外部サイト)

○  令和5年度住民税額の試算、申告書を作成したい方はこちら(外部サイト)
 

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ふるさと寄附金(納税)の目安について

ふるさと寄附金(納税)を支払った場合に、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと寄附金(納税)額(以下「上限額」といいます。)を試算することができます。税額試算後、「ふるさと納税限度額」にて目安をご確認いただけます。

※寄附金税額控除額は、ふるさと寄附金(納税)を行った年の収入・所得・控除によって算出されますので、本年中にふるさと寄附金(納税)を行った場合は、本年中の収入・所得・控除によって算出された控除額が、翌年度の住民税から控除されます。
本サービスでは、直近2年度分の個人住民税額を試算し、その税額をもとに上限額を試算します。
そのため、実際の計算結果とは異なる場合があります。試算結果はあくまで目安としてください。

サービスの中断・停止

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  1. サービス提供のための装置・システムの更新又は保守点検を行う場合
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市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日