郵送申告の簡略化について

更新日:令和6(2024)年1月29日(月曜日)

ページID:P086929

郵送による申告をご利用ください

 申告書の書き方がわからない方向けに郵送での申告を簡略化しています。申告書の書き方が分からず、記入が難しい方であっても、下記の「必ずご記入いただく項目」の記入と「添付資料」を同封していただくだけで、郵送での申告が可能です。
 「必ずご記入いただく項目以外の項目の記入内容に不足があった場合でも、「添付資料」があれば、対面での申告と同様に職員が各所得、所得控除に関する内容を補完いたします。

 なお、申告期限(令和6年3月15日)以降でも申告書の提出は可能です。申告時期によっては、6月に送付される「税額決定通知」に内容が反映されていない場合がありますが、後日、「税額変更通知」をお送りさせていただきます。(税額の反映時期については、普通徴収の方は納期限の第2期以降、特別徴収(給与からの天引き)の方は7月以降、公的年金からの特別徴収(天引き)の方は10月分以降からの変更となります。) 

必ずご記入いただく項目

すべての方が必ず記入する項目

住所、氏名、生年月日、ご連絡先

該当する場合に必ずご記入いただく項目

・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・扶養障害者控除

 ご自身と生計を一にする配偶者(令和5年中の合計所得金額が133万円以下)またはその他の親族(令和5年中の合計所得金額が48万円以下)の方がいる場合は、氏名、続柄、生年月日、同別居の区分、個人番号を記入してください。また、扶養する親族が障害の手帳などをお持ちの場合には、該当する等級に丸をつけ、障害者手帳等のコピーを添付してください。
※手帳等をお持ちでなくても障害者控除の対象となる場合があります。


【本人該当項目】
・ひとり親・寡婦控除

ひとり親または寡婦に丸を付け、死別・離別または未婚に丸をし、死別・離別の場合には該当年と月を記入してください。
・障害者控除
該当する等級に丸をつけてください。
※障害手帳のコピーを添付してください。
※手帳等をお持ちでなくても障害者控除の対象となる場合があります。
・勤労学生控除
学校名及び学年を記入し、学生証のコピーを添付してください。

添付資料(コピーされたものでもご提出が可能です)

収入に関する書類

・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票 など

控除に関する書類

・医療費控除の明細書、医療費通知(健康保険組合等から交付)※
・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等、社会保険料の控除証明書、または領収書
・生命保険料控除証明書、地震保険控除証明書
・寄附先と寄附金額がわかる書類 など

※医療費控除は領収書のみでの申告はできません
※医療費通知を添付すれば明細書の記載を一部省略できます。

申告書の配布について

 市民税・県民税の申告書、作成の手引きは、令和6年1月29日(月曜日)から市役所および各出張所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)で配布しています。
また、ホームページ上でも下記からダウンロードができます。併せてご利用ください。

※昨年度に市民税・県民税の申告を行い、今年度も申告が必要と思われる方には、1月末に市から市民税・県民税申告書及び申告の手引きを送付します。2月8日頃になっても届かず、必要な方には郵送いたしますので、電話で請求してください。

令和6年度 市民税・県民税申告書

令和6年度 市民税・県民税申告の手引き

返信用封筒が必要な方には郵送いたしますので、電話で請求してください。

Q&A

(問) 書き方がわからない。毎年職員に書いてもらっている。
(答) 申告手続を簡略化しておりますので、上記を参考に「必ずご記入いただく項目」を記載し、「添付資料」を同封してポストに投函するだけです。「添付資料」の金額を申告書に記入をしなくても職員が行います。
 なお、医療費控除を受けたい場合は、必ず「医療費控除の明細書」を作成してご提出下さい。
令和3年度から、領収書だけをご提出いただいても医療費控除が受けられないこととなったため、申告書の手引きにある「医療費控除の明細書」の様式に従い、医療費通知や領収書の内容を基に「医療費控除の明細書」を作成してくださいますようお願いします。

(問) 郵送しても、受理されたかどうかわからないのではないか。
(答) ご自分が記入した申告書が市役所に届いたかどうか確認されたい場合には、申告書の第一面の右下に『返送希望』の欄がありますので、丸で囲んでください。受付をしたことを示す「市民税・県民税申告書受付票」を返送いたします。処理は迅速に行うように努めますが、郵送の処理は順次行うため、返送までには概ね1か月程度お時間を頂きますので、ご了承ください。

送付先

〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市役所市民税課
個人市民税第一係 行き
※返信用封筒が必要な方にはお送りしますので、電話でご請求ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日