条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について~申告期間にご注意ください~

更新日:令和6(2024)年3月26日(火曜日)

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 個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市民税・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

 ※「納税通知書が送達される時まで」とは、住民税を給与から天引きされている方は会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時まで、また住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方、住民税を公的年金から天引きされている方は、市役所から当該年度の納税通知書が届くまでとなり、6月20日までを目安としてください。

≪地方税法≫

 ○上場株式等に係る特定配当等に係る所得 <令和5年度(令和4年分)まで>※1
【該当条文】第32条第13項、第313条第13項

○上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得 <令和5年度(令和4年分)まで> ※1
【該当条文】第32条第15項、第313条第15項

○(住民税申告では)青色事業専従者 
【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項

○特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項

○居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項

○住宅借入金等特別控除 <平成30年度(平成29年分)まで>
【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項

○肉用牛売却所得の課税特例措置
【該当条文】附則第6条第1項及び第4項

○居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例
【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項

○特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得
【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項

○上場株式等の譲渡損失及び繰越控除 <令和5年度(令和4年分)まで> ※1
【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項

○特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む)
【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項

○先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項

○令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例
【該当条文】附則第4条の4第2項及び第5項

≪船橋市市税条例≫

○特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例
【該当条文】附則第20条の2第4項


※1  上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択について
令和6年度以降、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。(詳しくはこちらをご覧ください。)

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