令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱いについて
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
※選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。
※令和5年度(令和4年分)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。詳しくは上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択についてをご覧ください。
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