マイナンバー(個人番号)の確認書類について
市民税・県民税申告書の提出の際にはマイナンバーの記載+本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。
申告書を窓口でご提出される方は、下記の書類をご提示してください。
郵送にてご提出される方は、下記書類のコピーを同封してください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- マイナンバーカード(個人番号カード)
*郵送する場合、カードの表面(住所、氏名、生年月日が印刷された券面)と裏面(個人番号が印刷された券面)それぞれのコピーを同封してください。
2.マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方
Ⅰ.有効な通知カード(※)
(※)住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの
通知カード廃止のお知らせ
Ⅱ.マイナンバーの記載された住民票※個人番号通知書は使用できません。
Ⅲ.住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
以上ⅠからⅢのいずれか1点をご提示ください。
上記2の場合下記の書類も必要となります
(1)顔写真ありの身元確認書類の場合
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書 など
(2)顔写真がない身元確認書類の場合
- 市役所から送付された氏名、生年月日、住所等が印字された該当年度市民税・県民税申告書
- 公的医療保険の被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)したもの)
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 国民年金手帳、基礎年金番号通知書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書 など
※従来の健康保険証(被保険者証)は令和6年12月2日に発行されなくなりますが、同時点でお手元にある有効な健康保険証(被保険者証)は期限内又は最長1年間の猶予期間があります。
※本人確認書類としても利用することができなくなります
また、マイナンバーカードを保有していない方も医療機関で保険診療を受けられるよう、健康保険組合などの保険者から資格確認書が発行されます。なお、資格確認書の有効期間は5年です。
詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。
代理人が提出する場合の必要書類
- 申告者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 代理人の身分証明書(上記と同様。)
- 代理権を確認できる書類
任意代理人の場合・・・委任状
法定代理人の場合・・・戸籍謄本または資格を証明する書類
税理士または税理士法人が代理人の場合・・・税務代理権限証書
委任状は下段からお取りいただけます。
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市申委任状(PDF形式35キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課
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- 電話 047-436-2214
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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