上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について

更新日:令和5(2023)年8月4日(金曜日)

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 上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)がある方は、所得税と市民税・県民税とで異なる課税の方式を選択できます。

※令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。詳しくはこちらをご覧ください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

令和3年度の税制改正により、令和3年中及び令和4年中の株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、特定配当等および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、確定申告書第二表に記入することで申告手続きが完結でき、市役所への申告は不要となります。ただし、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得を有する場合には、この手続きはできません。

選択できる課税方式

 選択できる課税方式は以下の3つです。

・申告不要制度

・申告分離課税

・総合課税

例)株式等の配当所得等を確定申告の総合課税で申告した場合、確定申告とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、株式等の配当所得等に対する市民税・県民税の課税方式を申告不要制度に変更ができます。申告不要制度に変更をすると、株式等の配当所得等を申告をしていない扱いになり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等などの各種行政サービスの決定等に使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割の適用もなくなるので、配当割による充当額・還付額もなくなります。

所得税と異なる課税方式を選択できる市民税・県民税の申告及び期限について

 所得税と市民税・県民税で課税方式を変更される方は、納税通知書が送達される(お手元に届く)日までに、確定申告とは別に下記書類を市民税課に提出してください。

(1)市民税・県民税申告書
(2)上場株式等の配当所得等・譲渡所得等の課税方式選択申出書記入例・留意事項※必ずお読みください) 
(3)上場株式等の配当等に関する書類の写し(※1)(上場株式等の配当等がある方のみ)
(4)上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(※2)(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)
(5)所得税の確定申告書の控えと写し(一式)(※確定申告済の方のみ)

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(必要な方はご提出下さい)

※1「上場株式等の配当等に関する書類」とは、上場株式配当等の支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、特定口座年間取引報告書などをいいます。
※2「上場株式等の譲渡所得等に関する書類」とは、特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などをいいます。

*納税通知書送達後に確定申告で総合課税又は分離課税を選択した場合でも、市民税・県民税では申告不要制度となります。

注意点

 選択する課税の方式により、市民税・県民税での被扶養要件や非課税判定の条件から外れる場合があります。下記の事項をご確認ください。

【被扶養要件】
納税義務者と生計を一にする配偶者または親族であり、合計所得金額が48万円以下であること(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

【非課税判定条件】
合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

・同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円

・同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
 45万円

 また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料等(窓口負担割合を含む)などの各種行政サービスの決定等が、選択する課税の方式により変動することがありますのでご注意ください。

 ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

・税の申告について  ⇒市民税課    047-436-2214
・各保険制度について ⇒国保年金課   047-436-2395
            介護保険課   047-436-2303

 各保険料の算出については、下記のリンクを参照してください。

国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料の計算方法

・介護保険料の段階表

 令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
 申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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