65歳以上の介護保険料

更新日:令和5(2023)年6月14日(水曜日)

ページID:P080871

 40歳以上の人が納める保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。

65歳以上の人の介護保険料

 65歳以上の人は「第1号被保険者」として、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を負担します。
 第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直します。

令和5年度の介護保険料

納入通知書の発送

 令和5年6月13日に65歳以上の方へ介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)を発送しました。
 お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。
 なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。

  • 年度途中で65歳になる方へは、65歳になった後に通知書をお送りいたします
  • 年度途中に保険料の変更がある場合には、その都度通知書をお送りいたします
  • 第1から3段階は低所得者負担軽減のため、公費負担による負担軽減が実施されます

介護保険料段階表

所得段階 区分 負担割合 保険料額
(年額)
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の人
生活保護等を受けている人

0.25

16,200円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超え120万円以下の人 0.35 22,680円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える人

0.65

42,120円

第4段階 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいて、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の人 0.85 55,080円
第5段階
(基準額)
本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいて、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超える人 1.00 64,800円
第6段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が91万円以下の人 1.10 71,280円
第7段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が91万円を超え125万円以下の人 1.15 74,520円
第8段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の人 1.30 84,240円
第9段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 1.50 97,200円
第10段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 1.70 110,160円
第11段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 1.80 116,640円
第12段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 1.90 123,120円
第13段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 2.00 129,600円
第14段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人 2.10 136,080円
第15段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 2.30 149,040円
第16段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,500万円以上の人 2.50 162,000円
  1.  生活保護等を受けている人とは、生活保護受給者と「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による生活支援給付を受けている人です。
  2. 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。また、本人が市民税非課税の場合の保険料段階(第1~5段階)の判定においては、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額を用います。平成30年度税制改正により合計所得金額の算出方法が変わりましたが、そのことで被保険者が不利益を被ることがないように措置が取られるため、税法上の合計所得金額より減額されている場合があります。
  3. 負担割合とは、基準額(第5段階=64,800円)に対する料率です。
  4. 介護保険料の算出は、基準日(4月1日)の住民票の世帯構成、その年度の市民税の課税状況、前年中の合計所得金額および課税年金収入額を基に算出します。なお、4月2日以降に資格取得した人は、資格取得日時点での世帯構成を基に月割計算します。
  5. 課税年金収入額とは、非課税年金(障害年金や遺族年金等)以外の課税対象となる年金(老齢基礎年金や厚生年金等)の収入額です。公的年金でない企業年金等も課税年金収入額に含まれます。

日本年金機構等からの年金振込通知書

 介護保険料を特別徴収(年金天引)で納めている場合は、日本年金機構等の年金保険者から6月に送られる年金振込通知書にも介護保険料額が記載されています。
 ただし、年金振込通知書に記載されている介護保険料額の8月以降の額は、予定額として6月の額と同額が記載されています。
 また、8月以降に特別徴収が始まる方は、年金振込通知書に介護保険料額の記載がありません。
 介護保険料額は、船橋市がお送りする「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)」でご確認ください。
 なお、振込額等に変更があった場合は、改めて年金保険者から「年金振込通知書」が送られます。

社会保険料控除

 介護保険料は、確定申告等の社会保険料控除の対象です。申告書に資料の添付は必要とされていません。
 なお、特別徴収(年金天引)の介護保険料は、申告者本人の特別徴収保険料のみ対象です。
 金額は次の方法でご確認ください。
 特別徴収(年金天引)の人日本年金機構等から1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」
 普通徴収(口座振替)の人介護保険課から1月に送付される「介護保険料口座振替済明細書」
 普通徴収(納付書払い)の人お納めいただいた領収書でご確認ください。
 ご希望者には「納付確認書」をお送りします。
 翌年1月以降に下記問い合わせ先へ電話またはメールフォームでお願いします。

40歳以上65歳未満の人の介護保険料

 40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」として、健康保険料に介護保険料が含まれます。
 第2号被保険者の介護保険料については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 資格保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日