65歳以上の介護保険料の徴収猶予制度
災害や収入減少など、次のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難な65歳以上の人は、申請に基づいて6カ月以内に限り徴収が猶予される場合があります。
- 世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財などに著しい被害を受けた
- 世帯の生計維持者の死亡・長期入院・事業の廃止・失業(定年退職等は除く)・不作・不漁により、その者の前年の収入と比較して著しく減少する見込みである
申請方法等の詳細については、介護保険課までご相談ください。
ご相談の後、原則郵送にて申請いただきます。
また、徴収猶予の事由の程度が甚大な場合は、介護保険料が減免される場合があります。
介護保険料の減免については、こちらをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 資格保険料係
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- 電話 047-436-2303
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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