令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正において、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。
保険者の想定しない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、令和8年度介護保険料の計算は、令和7年度税制改正の影響を受けないよう行います。納入通知書に記載されている保険料算定の基礎は介護保険法施行令附則(以下、「令附則」といいます)第24条及び25条の規定適用後のものであり、個人住民税における課税区分や合計額所得金額とは異なることがあります。
一定の給与収入の方は所得が改正前の計算となります
給与収入が65万千円以上190万円未満の方は令和7年度改正前の下記表の改正前の計算に基づく給与所得金額となります(令附則第24条)。
| 2025(令和7)年分の給与所得控除額について | ||
|---|---|---|
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) 【R8年度個人住民税等】 |
給与所得控除額(改正前) 【R8年度介護保険料算定基準】 |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
市民税が非課税でも介護保険料の算定上は課税とみなすことがあります
令和7年度税制改正により被保険者本人の合計所得金額が減少し、給与収入が65万千円以上190万円未満の方は令和8年度の市民税が非課税になることがあります。この場合の介護保険料は課税とみなして保険料を算定します(令附則第25条)。
これにより同一世帯に属する65歳以上の方の介護保険料の算定にも影響が出ることがあります。
<例>前年の給与収入が105万円で他の所得がない場合
| 年度 | 前年の合計所得金額 | 市民税 | 介護保険 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | (給与収入)105万円ー(控除)55万円=(所得)50万円 | 課税 | 課税 |
| 令和8年度 | (給与収入)105万円ー(控除)65万円=(所得)40万円 | 非課税 | 課税 |
※令和8年度から給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられ、令和8年度合計所得金額は40万円となります。ただし介護保険料は給与所得控除額を55万円として算定するため令和7年度と同じ50万円となります。船橋市においては合計所得金額45万円までが市民税非課税となりますので、市民税では非課税となり、介護保険料では課税となります。
前年度非課税者に係る特例減免について
令和7年度(令和6年分)の住民税非課税の方(被保険者本人並びにその属する世帯の全ての方)について、令和7年度税制改正を受けて、令和8年度(令和7年分)も引き続き住民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引上げ分の範囲の就労調整(就労収入の増加)を行う場合については、介護保険料を令和8年度保険料算定において、課税・非課税の判定について住民税非課税として判定する保険料段階まで減免できます。
この減免は、申請に基づき個別に審査いたします。対象となる方には、介護保険課から令和8年6月以降に順次申請書をお送り致しますので、原則郵送にてご申請ください。
<例>控除の引き上げ分の範囲の就労調整を行い給与収入を増加させた場合
| 令和7年中就労調整により給与収入を10万円増加させた場合 | 前年の合計所得金額の計算方法 | 市民税 | 介護保険 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度の場合 | (給与収入)100万円ー(控除)55万円=(所得)45万円 | 非課税 | 非課税 |
| 令和8年度特例減免を行わない場合 (※控除額は税制改正の影響を受けず令和7年度と同じになります) |
(給与収入)110万円ー(控除)55万円=(所得)55万円 | 非課税 | 課税 |
| 令和8年度特例減免を行う場合 (※控除額は税制改正の影響を受け、介護保険の課税状況は令和7年度と同じく非課税になります) |
(給与収入)110万円ー(控除)65万円=(所得)45万円 | 非課税 | 非課税 |
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