65歳以上の介護保険料の滞納と給付制限
災害などの特別な事情がないにも関わらず介護保険料の滞納が続く場合は、未納期間に応じて介護サービス等の利用の制限措置の対象となります。
納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
督促状
納期限までにお支払いがないときは督促状が発送されます。
口座振替日に振替できなかった場合は、再度振替ができないため督促状にてご納付下さい。
滞納が続く場合は、催告書が発送されます。
延滞金
納期ごとの納めるべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を保険料に加算して納付することになります。
計算式
延滞金額=保険料額×延滞金割合×納期限翌日からの日数÷365
納期限翌日 から3ヶ月を |
平成29年1月1日 から 平成29年12月31日 |
平成30年1月1日 から 令和2年12月31日 |
令和3年1月1日 から 令和3年12月31日 |
令和4年1月1日 から 令和7年12月31日 |
---|---|---|---|---|
経過した日 以降 |
9.0% | 8.9% | 8.8% | 8.7% |
経過する日 まで |
2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
給付制限
介護サービスを利用するとき、未納期間に応じて介護サービス利用の制限措置の対象となります。
1年間滞納した場合
サービス利用時の支払い方法変更(償還払いへの変更)
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
保険給付分は、申請により後で払い戻されます。
1年6ヶ月間滞納した場合
保険給付の一時差し止め
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的差し止められます。
差し止め額から滞納保険料を控除
なお滞納がつづく場合は、差し止められた保険給付分から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
利用者負担の引き上げ
本来1割から3割である自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の人は4割)に引き上げられます。
高額介護サービス費等の支給停止
高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 資格保険料係
-
- 電話 047-436-2303
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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