国民健康保険料の計算方法

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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※75歳以上から後期高齢者医療制度に加入となります。国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は計算方法が異なりますので、ご注意下さい。

後期高齢者医療保険料の計算方法はこちらをご確認ください。

(1)令和5年度の国民健康保険料

国民健康保険料は、世帯の加入者が得た前年中(1月~12月)の所得に応じて計算される「所得割額」と加入者一律に計算される「均等割額」の合計により決定されます。令和5年度の保険料は下記のとおりとなります。

令和5年度の国民健康保険料
所得割額 均等割額 限度額
医療分
(加入者全員に加算)
賦課基準額
×6.50%
32,360円
×加入者数
65万円
後期高齢者支援金分
(加入者全員に加算)
賦課基準額
× 2.63%
8,590円
×加入者数
22万円
介護分
(40~64歳の方に加算)
賦課基準額
× 1.20%
9,610円
×加入者数
17万円

 賦課基準額とは

前年の総所得金額等から基礎控除(※)43万円を引いた金額です。

総所得金額等には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得などの金額が含まれます。

前年の所得が給与所得のみの場合は勤め先からもらう源泉徴収票の給与所得控除後の金額、年金のみの場合は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額、確定申告を行っている場合は所得金額の合計からそれぞれ43万円を控除した後の金額です。なお土地・建物等の譲渡所得など分離課税所得がある場合はその金額が含まれます。

(※)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、所得に応じ基礎控除額が段階的に下がります。

詳しくは国保年金課までお問合わせください。 

 計算例1 通常の場合

45歳の世帯主(給与収入480万円)、38歳の妻(給与収入130万円)、13歳と10歳の子(所得金額0円)の4名が国民健康保険に加入する場合の年間国民健康保険料

給与収入480万円を給与所得に換算すると340万円、同じく給与収入130万円を所得に換算すると75万円となります。

医療分保険料の算定方法

所得割 ((340万円-43万円)×6.50%)+((75万円-43万円)×6.50%)=213,850円
均等割 32,360円×4人=129,440円
所得割+均等割=343,290円

後期高齢者支援金分保険料の算定方法

所得割 ((340万円-43万円)×2.63%)+((75万円-43万円)×2.63%)=86,527円
均等割 8,590円×4人=34,360円
所得割+均等割=120,880円(10円未満切り捨て)

介護分保険料の算定方法

所得割 (340万円-43万円)×1.20%=35,640円
均等割 9,610円×1人=9,610円
所得割+均等割=45,250円

年間国民健康保険料

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=343,290円+120,880円+45,250円
=509,420円 

 計算例2 限度額に到達する場合 

60歳の世帯主(給与収入1100万円 )と65歳の妻(年金収入70万円)が国民健康保険に加入する場合の年間国民健康保険料

給与収入1100万円を給与所得に換算すると905万円、同じく年金収入70万円を所得に換算すると0円となります。

医療分保険料の算定方法

所得割 (905万円-43万円)×6.50%=560,300円
均等割 32,360円×2人=64,720円
所得割+均等割=625,020円

後期高齢者支援金分保険料の算定方法

所得割 (905万円-43万円)×2.63%=226,706円
均等割 8,590円×2人=17,180円
所得割+均等割=243,886円 ←限度額22万円を超えているので22万円

介護分保険料の算定方法

所得割 (905万円-43万円)×1.20%=103,440円
均等割 9,610円×1人=9,610円
所得割+均等割=113,050円

年間国民健康保険料

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=625,020円+220,000円+113,050円
=958,070円 

介護保険適用除外施設に入退所したときは届出が必要です

国民健康保険加入者のうち40~64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、医療分、後期高齢者支援金分に介護分保険料を加えた金額がその世帯の国民健康保険料となります。ただし介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護分保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合は必ず届出を行ってください。

(2) 保険料は世帯主が納めます

保険料は世帯単位で決定し、世帯主が納付義務者となります。なお、世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納付義務者は世帯主となります(これを「擬制世帯主」といいます)。

世帯の保険料は世帯主がまとめて納めることになっています。そのため、納入通知書等は、世帯主あてにお送りします。

(3) 低所得世帯に対する国民健康保険料の軽減制度(申請は不要です)

世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等が基準額以下の場合、国民健康保険料を軽減する制度があります(申請は不要です)。

4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表の軽減判定基準額以下に該当する場合、その軽減判定基準額の区分に対応する軽減割合(7割・5割・2割)が、保険料の均等割額に適用されます。
なお、世帯主が他の健康保険に加入している場合(擬制世帯主)でも、世帯主の所得は軽減判定の所得に含まれます。

※所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。

 
軽減割合 軽減判定基準額
7割軽減 43万円 +((世帯主と被保険者全員の内、給与もしくは年金所得がある人数 - 1人)× 10万円)
5割軽減 43万円 +(被保険者数 × 29万円)+((世帯主と被保険者全員の内、給与もしくは年金所得がある人数 - 1人)× 10万円)
2割軽減 43万円 +(被保険者数 × 53.5万円)+((世帯主と被保険者全員の内、給与もしくは年金所得がある人数 - 1人)× 10万円)

※「給与もしくは年金所得がある人数」とは、給与収入が55万円超え、65歳未満の方の公的年金収入が60万円超え、65歳以上の方の公的年金収入が110万円超えのいずれかの条件を満たす方を指します。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円に読み替えます

※昭和33年1月1日以前生まれの公的年金所得者は公的年金等控除後の金額から15万円を引いた額で軽減判定します

※被保険者数には特定同一世帯所属者の人数も含まれます。「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その時点から世帯主が変わらず同一の世帯に属している方のことです

所得は正しく申告しましょう

保険料や70歳以上の人の医療機関等における医療費の一部負担割合などは、前年の所得金額に応じて決まりますので、税の申告期間内に、忘れずに申告をお願いします。
また、世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等が軽減判定基準額を下回る世帯について、世帯主と20歳以上の加入者全員(所得のない人を含む)が所得申告していないと軽減が受けられませんので、収入の無かった人や遺族・障害年金のみを受給している人も所得の申告をしてください。

(4)未就学児に係る均等割額の軽減制度(申請は不要です)

令和4年度より未就学児に係る均等割額について、5割が軽減されます(申請は不要です)。
なお、「(3) 低所得世帯に対する国民健康保険料の軽減制度」の適用がある場合は、当該軽減適用後の均等割額の5割が軽減されます。

未就学児の軽減適用例
低所得世帯に対する軽減 低所得世帯に対する軽減適用に加えて
未就学児の軽減が適用される場合
7割 8.5割
5割 7.5割
2割 6割

(5) その他の軽減・減免制度

国民健康保険には保険料の軽減・減免制度があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

(6)徴収猶予について 

災害・事業の休廃業等によって、国民健康保険料を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づき、6か月を限度として、徴収が猶予される制度です。

対象者の条件

以下のいずれかに該当することにより、国民健康保険料を一時に納付することができないと認められる場合に、納付することができないと認められた金額について、6か月を限度として徴収が猶予されます。

  • 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき。
  • 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
  • 納付義務者がその事業又は業務について、甚大な損害を受けたとき。
  • 上記に類する理由があったとき。

申請方法

申請書と添付書類を持参の上、国保年金課へお越しください。
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階6番窓口)、各出張所、連絡所等では手続きできません。
※添付書類は、徴収猶予を受けようとする理由等により異なります。また、担保の提供が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

船橋市国民健康保険料徴収猶予申請書(PDF形式 68キロバイト)
船橋市国民健康保険料徴収猶予申請書(ワード形式 17キロバイト)

なお、納期限後6か月以内で、国民健康保険料を一時に納付することが困難な場合には、市税と同じように、換価の猶予を申請することもできます。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

船橋市国民健康保険料換価の猶予申請書(PDF形式 114キロバイト)
船橋市国民健康保険料換価の猶予申請書(ワード形式 18キロバイト)

国民健康保険の各種申請に関するお願い

個人番号(マイナンバー)による情報連携の本格運用が開始されますが、船橋市国民健康保険業務に関しては、引き続き、添付書類の提出をお願いします。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日